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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

自衛隊法施行令 第六節 補給統制本部

第48条の5〜第48条の6・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法施行令第六節 補給統制本部は、第48条の5〜第48条の6の全 2 条で構成されています。
  2. 自衛隊法施行令第六節 補給統制本部が属する自衛隊法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百七十九号です。
  3. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(陸上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務)

第48条の5

別タブ ↗

陸上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。

(海上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務)

第48条の6

別タブ ↗

海上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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