(防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令及び災害等招集命令の取消し等)
第102条の2
別タブ ↗第八十八条の規定は、法第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。この場合において、第八十八条第一項中「法第七十条第一項各号」とあるのは、「法第七十五条の四第一項各号」と読み替えるものとする。
(防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令及び災害等招集命令の取消し等)
第八十八条の規定は、法第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。この場合において、第八十八条第一項中「法第七十条第一項各号」とあるのは、「法第七十五条の四第一項各号」と読み替えるものとする。
(訓練招集命令の取消し等)
第八十九条の規定は、法第七十五条の五第一項の規定による訓練招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。この場合において、第八十九条第一項中「法第七十一条第一項」とあるのは、「法第七十五条の五第一項」と読み替えるものとする。
(招集命令書)
法第七十五条の四第一項各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書(同条第六項の規定により発せられるものを除く。)並びに法第七十五条の五第一項に規定する訓練招集命令書(以下この款において「招集命令書」と総称する。)には、防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令若しくは災害等招集命令又は訓練招集命令である旨を明確に表示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一招集に応ずべき即応予備自衛官の氏名、住所並びに指定されている自衛官の階級及び陸上自衛隊の部隊
二出頭すべき日時及び場所
三招集期間(訓練招集命令書に限る。)
2法第七十五条の四第六項の規定により発せられる防衛招集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書には、防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令又は災害等招集命令である旨を明確に表示するとともに、当該招集命令を受けるべき自衛官の氏名及び階級を記載するものとする。
(招集命令書の交付)
招集命令書(法第七十五条の五第一項に規定する訓練招集命令書を除く。)は、地方協力本部長が隊員をして交付させ、又は郵便物等として送付することにより交付する。
2法第七十五条の五第一項に規定する訓練招集命令書は、訓練招集に応ずべき即応予備自衛官について法第七十五条の三の規定により現に指定されている陸上自衛隊の部隊の長(次項において「指定部隊の長」という。)が隊員をして交付させ、又は郵便物等として送付することにより交付する。
3地方協力本部長又は指定部隊の長は、前二項の規定による招集命令書の交付に代えて、当該招集命令を受けるべき即応予備自衛官の承諾を得て、当該招集命令書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該地方協力本部長又は指定部隊の長は、当該招集命令書を交付したものとみなす。
4前項の規定による提供は、当該即応予備自衛官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該即応予備自衛官に到達したものとみなす。
5法第七十五条の四第六項の規定により発せられる防衛招集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書は、防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令又は災害等招集命令を受けるべき自衛官が現に勤務する部隊等の長が隊員をして交付させる。
6招集命令書(法第七十五条の五第一項に規定する訓練招集命令書を除く。)は当該招集命令書による招集命令を受けた即応予備自衛官が出頭すべき日の五日前までに、同項に規定する訓練招集命令書は訓練招集命令を受けた即応予備自衛官が出頭すべき日の十日前までに交付するものとする。ただし、招集に応ずべき即応予備自衛官(訓練招集に応ずべき即応予備自衛官を除く。)に異議がないときは、この限りでない。
7第九十二条及び第九十三条の規定は、第一項及び第二項の規定による招集命令書の交付について準用する。この場合において、第九十二条中「前条第一項」とあるのは「第百二条の五第一項又は第二項」と、同条第一項中「第九十九条第二項」とあるのは「第百二条の八において準用する第九十九条第二項」と、第九十三条中「法第七十条第一項各号」とあるのは「法第七十五条の四第一項各号」と、「法第七十一条第一項」とあるのは「法第七十五条の五第一項」と、「国民保護等招集命令若しくは災害招集命令又は」とあるのは「国民保護等招集命令、治安招集命令若しくは災害等招集命令又は」と読み替えるものとする。
(準用)
第九十四条から第九十七条までの規定は、即応予備自衛官の招集について準用する。この場合において、第九十四条中「招集命令書を交付」とあるのは「招集命令書(第百二条の四第一項に規定する招集命令書をいう。以下同じ。)を交付」と、第九十七条中「法第七十条第一項各号(同条第八項の規定による場合を含む。)」とあるのは「法第七十五条の四第一項各号(同条第六項の規定による場合を含む。)」と、「法第六十八条第二項」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第六十八条第二項」と、「予備自衛官」とあるのは「即応予備自衛官」と読み替えるものとする。
第百二条の七
前節第二款の規定は、即応予備自衛官に係る給付金について準用する。この場合において、第九十七条の二、第九十七条の三、第九十七条の五第一項及び第九十七条の六中「法第七十三条の三第一項」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第七十三条の三第一項」と、第九十七条の四中「法第七十三条の三第一項第二号」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第七十三条の三第一項第二号」と読み替えるものとする。
(準用)
前節第三款の規定は、即応予備自衛官について準用する。この場合において、第九十九条第一項中「法第七十四条第二項」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第七十四条第二項」と、第百条中「法第七十四条第三項」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第七十四条第三項」と、第百二条第一項中「法第七十四条」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第七十四条」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)