(自衛隊体育学校)
第33条
別タブ ↗陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊体育学校を置く。
2自衛隊体育学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
(自衛隊体育学校)
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊体育学校を置く。
2自衛隊体育学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
(陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)
陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
(海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)
海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
(航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)
航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
(副校長)
学校(陸上自衛隊高等工科学校を除く。)に、副校長一人を置くことができる。
2副校長は、自衛官をもつて充てる。
3副校長は、校長を助け、校務を整理する。
4副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、校長の職務を行う。
(陸上自衛隊高等工科学校の副校長)
陸上自衛隊高等工科学校に、副校長二人を置く。
2副校長二人のうち、一人は自衛官をもつて、一人は教官をもつて充てる。
3副校長は、防衛大臣の定めるところにより、校長を助け、校務を整理する。
4防衛大臣の指定する副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、校長の職務を行う。
(分校)
防衛大臣は、必要の地に第三十三条から第三十五条までに規定する学校の分校を置くことができる。
2分校の名称及び位置は、官報で告示する。
(分校長)
分校に、分校長を置き、自衛官をもつて充てる。
2分校長は、校長の指揮監督を受け、分校の校務を掌理する。
3防衛大臣は、必要があると認めるときは、分校長に分校の校務以外の事務を処理させることができる。この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について方面総監、師団長、旅団長又は地方総監に分校長を指揮監督させることができる。
(法第二十五条第一項の政令で定める航空自衛隊の学校)
法第二十五条第一項の政令で定める航空自衛隊の学校は、航空自衛隊幹部学校とする。
(法第二十五条第五項の政令で定める陸上自衛隊の学校)
法第二十五条第五項の政令で定める陸上自衛隊の学校は、陸上自衛隊高等工科学校とする。
(法第二十五条第八項の政令で定める航空自衛隊の学校)
法第二十五条第八項の政令で定める航空自衛隊の学校は、第三十五条に規定する学校のうち航空自衛隊幹部学校以外のものとする。
(陸上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)
陸上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとし、これらの各補給処、次条の海上自衛隊の補給処及び第四十条の航空自衛隊の補給処相互間の所掌事務の区分については、防衛大臣が定めるものとする。
(海上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)
海上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
(航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)
航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
(副処長)
補給処に、副処長一人を置くことができる。副処長は、自衛官をもつて充てる。
2副処長は、処長を助け、処務を整理する。
3副処長は、処長に事故があるとき、又は処長が欠けたときは、処長の職務を行う。
(支処又は出張所)
防衛大臣は、補給処の処務の一部を分掌させるため、支処又は出張所を置くことができる。
2支処又は出張所の名称及び位置は、官報で告示する。
(支処長又は出張所長)
支処に支処長を、出張所に出張所長を置く。支処長及び出張所長は、自衛官をもつて充てる。
2支処長又は出張所長は、処長の指揮監督を受け、それぞれ処務又は所務を掌理する。
3防衛大臣は、必要があると認めるときは、支処長に処務以外の事務を処理させ、又は方面総監、師団長、旅団長若しくは地方総監に支処長を指揮監督させることができる。
(自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院)
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院を置く。
2自衛隊中央病院の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
3自衛隊地区病院の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
第四十五条
削除
(診療の対象)
法第二十七条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
一隊員であつた者で、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛省職員給与法」という。)第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十条の規定又は労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)の規定により療養補償を受けるべきもの
二隊員であつた者で、防衛省職員給与法第二十二条の規定又は国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十九条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは療養費の支給を受けるべきもの
三隊員(予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補その他非常勤の者を除く。以下この号において同じ。)の被扶養者(国家公務員共済組合法第二条第一項第二号に規定する被扶養者をいう。以下この号において同じ。)及び隊員であつた者の被扶養者で、それぞれ同法第五十七条又は第五十九条の規定により家族療養費の支給を受けるべきもの
2病院においては、前項各号に掲げる者のほか、武力攻撃事態(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号に規定する武力攻撃事態をいう。)及び存立危機事態(同条第四号に規定する存立危機事態をいう。)に際し、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第二十四条第一項に規定する被収容者の診療を行うことができる。
3病院においては、前二項に規定する者の診療に支障を及ぼさない限度において、防衛大臣の定めるところにより、これらの者以外の者の診療を行うことができる。
(副院長)
病院に、副院長一人(自衛隊中央病院、自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院にあつては、二人)を置く。副院長は、自衛官又は技官をもつて充てる。
2自衛隊中央病院、自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院の副院長は、防衛大臣の定めるところにより、当該病院の病院長を助け、院務を整理する。
3自衛隊地区病院(自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院を除く。)の副院長は、当該病院の病院長を助け、院務を整理する。
4副院長(自衛隊中央病院、自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院にあつては、防衛大臣の指定する副院長)は、病院長に事故があるとき、又は病院長が欠けたときは、病院長の職務を行う。
(自衛隊地方協力本部)
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊地方協力本部を置く。
2自衛隊地方協力本部の名称及び位置は、次の表のとおりとし、自衛隊地方協力本部は、同表の担当区域の欄に掲げる区域内において、法第二十九条第一項に規定する事務を行うものとする。
(出張所)
防衛大臣は、自衛隊地方協力本部の部務の一部を分掌させるため、出張所を置くことができる。
2出張所の名称及び位置は、官報で告示する。
(出張所長)
出張所に、出張所長を置き、自衛官又は事務官をもつて充てる。
2出張所長は、地方協力本部長の指揮監督を受け、出張所の所務を掌理する。
(教育訓練研究本部の名称、位置及び所掌事務)
教育訓練研究本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
(陸上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務)
陸上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
(海上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務)
海上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
(航空自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務)
航空自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
(副本部長)
補給本部に、副本部長一人を置く。副本部長は、自衛官をもつて充てる。
2副本部長は、補給本部長を助け、部務を整理する。
3副本部長は、補給本部長に事故があるとき、又は補給本部長が欠けたときは、補給本部長の職務を行う。
(副本部長)
補給本部に、副本部長一人を置く。副本部長は、自衛官をもつて充てる。
2副本部長は、補給本部長を助け、部務を整理する。
3副本部長は、補給本部長に事故があるとき、又は補給本部長が欠けたときは、補給本部長の職務を行う。
第四十九条
この章に定めるもののほか、機関の内部組織その他機関に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)