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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

自衛隊法施行令 第43条(支処長又は出張所長)

  1. 支処に支処長を、出張所に出張所長を置く。支処長及び出張所長は、自衛官をもつて充てる。
  2. 2.支処長又は出張所長は、処長の指揮監督を受け、それぞれ処務又は所務を掌理する。
  3. 3.防衛大臣は、必要があると認めるときは、支処長に処務以外の事務を処理させ、又は方面総監、師団長、旅団長若しくは地方総監に支処長を指揮監督させることができる。

この条文の基本情報

支処長又は出張所長とは何ですか?

定義支処長又は出張所長とは、自衛隊法施行令第43条に定められた規定で、「支処に支処長を、出張所に出張所長を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第43条(支処長又は出張所長)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第43条の条文原文は「支処に支処長を、出張所に出張所長を置く。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第43条は第二節 補給処に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第43条の前の条は自衛隊法施行令第42条です。
  7. 自衛隊法施行令第43条の次の条は自衛隊法施行令第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/43

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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