自衛隊法施行令 第43条(支処長又は出張所長)
- 支処に支処長を、出張所に出張所長を置く。支処長及び出張所長は、自衛官をもつて充てる。
- 2.支処長又は出張所長は、処長の指揮監督を受け、それぞれ処務又は所務を掌理する。
- 3.防衛大臣は、必要があると認めるときは、支処長に処務以外の事務を処理させ、又は方面総監、師団長、旅団長若しくは地方総監に支処長を指揮監督させることができる。
この条文の基本情報
支処長又は出張所長とは何ですか?
定義支処長又は出張所長とは、自衛隊法施行令第43条に定められた規定で、「支処に支処長を、出張所に出張所長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第43条(支処長又は出張所長)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第43条の条文原文は「支処に支処長を、出張所に出張所長を置く。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第43条は第二節 補給処に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第43条の前の条は自衛隊法施行令第42条です。
- 自衛隊法施行令第43条の次の条は自衛隊法施行令第44条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/43