自衛隊法施行令 第42条(支処又は出張所)
- 防衛大臣は、補給処の処務の一部を分掌させるため、支処又は出張所を置くことができる。
- 2.支処又は出張所の名称及び位置は、官報で告示する。
この条文の基本情報
支処又は出張所とは何ですか?
定義支処又は出張所とは、自衛隊法施行令第42条に定められた規定で、「防衛大臣は、補給処の処務の一部を分掌させるため、支処又は出張所を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第42条(支処又は出張所)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第42条の条文原文は「防衛大臣は、補給処の処務の一部を分掌させるため、支処又は出張所を置くことができる。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第42条は第二節 補給処に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第42条の前の条は自衛隊法施行令第41条です。
- 自衛隊法施行令第42条の次の条は自衛隊法施行令第43条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/42