(自衛隊体育学校)
第33条
別タブ ↗陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊体育学校を置く。
2自衛隊体育学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
(自衛隊体育学校)
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊体育学校を置く。
2自衛隊体育学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
(陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)
陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
(海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)
海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
(航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)
航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
(副校長)
学校(陸上自衛隊高等工科学校を除く。)に、副校長一人を置くことができる。
2副校長は、自衛官をもつて充てる。
3副校長は、校長を助け、校務を整理する。
4副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、校長の職務を行う。
(陸上自衛隊高等工科学校の副校長)
陸上自衛隊高等工科学校に、副校長二人を置く。
2副校長二人のうち、一人は自衛官をもつて、一人は教官をもつて充てる。
3副校長は、防衛大臣の定めるところにより、校長を助け、校務を整理する。
4防衛大臣の指定する副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、校長の職務を行う。
(分校)
防衛大臣は、必要の地に第三十三条から第三十五条までに規定する学校の分校を置くことができる。
2分校の名称及び位置は、官報で告示する。
(分校長)
分校に、分校長を置き、自衛官をもつて充てる。
2分校長は、校長の指揮監督を受け、分校の校務を掌理する。
3防衛大臣は、必要があると認めるときは、分校長に分校の校務以外の事務を処理させることができる。この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について方面総監、師団長、旅団長又は地方総監に分校長を指揮監督させることができる。
(法第二十五条第一項の政令で定める航空自衛隊の学校)
法第二十五条第一項の政令で定める航空自衛隊の学校は、航空自衛隊幹部学校とする。
(法第二十五条第五項の政令で定める陸上自衛隊の学校)
法第二十五条第五項の政令で定める陸上自衛隊の学校は、陸上自衛隊高等工科学校とする。
(法第二十五条第八項の政令で定める航空自衛隊の学校)
法第二十五条第八項の政令で定める航空自衛隊の学校は、第三十五条に規定する学校のうち航空自衛隊幹部学校以外のものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)