自衛隊法施行令 第38条(分校長)
- 分校に、分校長を置き、自衛官をもつて充てる。
- 2.分校長は、校長の指揮監督を受け、分校の校務を掌理する。
- 3.防衛大臣は、必要があると認めるときは、分校長に分校の校務以外の事務を処理させることができる。この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について方面総監、師団長、旅団長又は地方総監に分校長を指揮監督させることができる。
この条文の基本情報
分校長とは何ですか?
定義分校長とは、自衛隊法施行令第38条に定められた規定で、「分校に、分校長を置き、自衛官をもつて充てる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第38条(分校長)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第38条の条文原文は「分校に、分校長を置き、自衛官をもつて充てる。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第38条は第一節 学校に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第38条の前の条は自衛隊法施行令第37条です。
- 自衛隊法施行令第38条の次の条は自衛隊法施行令第38条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/38