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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

自衛隊法施行令 第二節 補給処

第39条〜第43条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法施行令第二節 補給処は、第39条〜第43条の全 6 条で構成されています。
  2. 自衛隊法施行令第二節 補給処が属する自衛隊法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百七十九号です。
  3. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(陸上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)

第39条

別タブ ↗

陸上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとし、これらの各補給処、次条の海上自衛隊の補給処及び第四十条の航空自衛隊の補給処相互間の所掌事務の区分については、防衛大臣が定めるものとする。

(海上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)

第39条の2

別タブ ↗

海上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。

(航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)

第40条

別タブ ↗

航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。

(副処長)

第41条

別タブ ↗

補給処に、副処長一人を置くことができる。副処長は、自衛官をもつて充てる。

2副処長は、処長を助け、処務を整理する。

3副処長は、処長に事故があるとき、又は処長が欠けたときは、処長の職務を行う。

(支処又は出張所)

第42条

別タブ ↗

防衛大臣は、補給処の処務の一部を分掌させるため、支処又は出張所を置くことができる。

2支処又は出張所の名称及び位置は、官報で告示する。

(支処長又は出張所長)

第43条

別タブ ↗

支処に支処長を、出張所に出張所長を置く。支処長及び出張所長は、自衛官をもつて充てる。

2支処長又は出張所長は、処長の指揮監督を受け、それぞれ処務又は所務を掌理する。

3防衛大臣は、必要があると認めるときは、支処長に処務以外の事務を処理させ、又は方面総監、師団長、旅団長若しくは地方総監に支処長を指揮監督させることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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