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自衛隊法施行令 第二款 届出等

第102条の14・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法施行令第二款 届出等は、第102条の14の全 1 条で構成されています。
  2. 自衛隊法施行令第二款 届出等が属する自衛隊法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百七十九号です。
  3. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(準用)

第102条の14

第六節第三款の規定は、予備自衛官補について準用する。この場合において、第九十九条第一項中「法第七十四条第二項」とあるのは「法第七十五条の十三において準用する法第七十四条第二項」と、第百条中「法第七十四条第三項」とあるのは「法第七十五条の十三において準用する法第七十四条第三項」と、第百二条第一項中「法第七十四条」とあるのは「法第七十五条の十三において準用する法第七十四条」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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