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自衛隊法施行令 第四節 政治的目的及び政治的行為

第86条〜第87条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

自衛隊法施行令 全文(本則413条/附則444条)→

  1. 自衛隊法施行令第四節 政治的目的及び政治的行為は、第86条〜第87条の全 2 条で構成されています。
  2. 自衛隊法施行令第四節 政治的目的及び政治的行為が属する自衛隊法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百七十九号です。
  3. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(政治的目的の定義)

第86条

別タブ ↗

法第六十一条第一項に規定する政令で定める政治的目的は、次に掲げるものとする。

一衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長又は地方公共団体の議会の議員の選挙において、特定の候補者を支持し、又はこれに反対すること。

二最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査において、特定の裁判官を支持し、又はこれに反対すること。

三特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること。

四特定の内閣を支持し、又はこれに反対すること。

五政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対すること。

六国又は地方公共団体の機関において決定した政策(法令に規定されたものを含む。)の実施を妨害すること。

七地方自治法に基づく地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ、又は成立させないこと。

八地方自治法に基づく地方公共団体の議会の解散若しくは法律に基づく公務員の解職の請求に関する署名を成立させ、若しくは成立させず、又はこれらの請求に基づく解散若しくは解職に賛成し、若しくは反対すること。

(政治的行為の定義)

第87条

別タブ ↗

法第六十一条第一項に規定する政令で定める政治的行為は、次の各号に掲げるものとする。

一政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。

二政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し、又は提供せず、その他政治的目的を持つなんらかの行為をし、又はしないことに対する代償又は報酬として、任用、職務、給与その他隊員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て、又は得させようとし、あるいは不利益を与え、与えようと企て、又は与えようとおびやかすこと。

三政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費若しくはその他の金品を求め、若しくは受領し、又はなんらの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与すること。

四政治的目的をもつて、前号に定める金品を国家公務員に与え、又は支払うこと。

五政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し、又はこれらの行為を援助すること。

六特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること。

七政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、若しくは配布し、又はこれらの行為を援助すること。

八政治的目的をもつて、前条第一号に掲げる選挙、同条第二号に掲げる国民審査の投票又は同条第八号に掲げる解散若しくは解職の投票において、投票するように又はしないように勧誘運動をすること。

九政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し、若しくは指導し、又はこれらの行為に積極的に参与すること。

十政治的目的をもつて、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し、若しくは指導し、又はこれらの行為を援助すること。

十一集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。

十二政治的目的を有する文書又は図画を国の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他政治的目的のために国の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。

十三政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し、又は多数の人に対して朗読し、若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し、又は編集すること。

十四政治的目的を有する演劇を演出し、若しくは主宰し、又はこれらの行為を援助すること。

十五政治的目的をもつて、政治上の主義主張又は政党その他政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これに類するものを製作し、又は配布すること。

十六政治的目的をもつて、勤務時間中において、前号に掲げるものを着用し、又は表示すること。

十七なんらの名義又は形式をもつてするを問わず、前各号の禁止又は制限を免かれる行為をすること。

2前項各号に掲げる行為(第三号の場合においては、前項第十六号に掲げるものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においても、法第六十一条第一項に規定する政治的行為となるものとする。

一公然又は内密に隊員以外の者と共同して行う場合

二自ら選んだ又は自己の管理に属する代理人、使用人その他の者を通じて間接に行う場合

三勤務時間外において行う場合

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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