自衛隊法施行令 第86条(政治的目的の定義)
- 法第六十一条第一項に規定する政令で定める政治的目的は、次に掲げるものとする。
- 一衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長又は地方公共団体の議会の議員の選挙において、特定の候補者を支持し、又はこれに反対すること。
- 二最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査において、特定の裁判官を支持し、又はこれに反対すること。
- 三特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること。
- 四特定の内閣を支持し、又はこれに反対すること。
- 五政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対すること。
- 六国又は地方公共団体の機関において決定した政策(法令に規定されたものを含む。)の実施を妨害すること。
- 七地方自治法に基づく地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ、又は成立させないこと。
- 八地方自治法に基づく地方公共団体の議会の解散若しくは法律に基づく公務員の解職の請求に関する署名を成立させ、若しくは成立させず、又はこれらの請求に基づく解散若しくは解職に賛成し、若しくは反対すること。
この条文の基本情報
政治的目的の定義とは何ですか?
定義政治的目的の定義とは、自衛隊法施行令第86条に定められた規定で、「法第六十一条第一項に規定する政令で定める政治的目的は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第86条(政治的目的の定義)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第86条の条文原文は「法第六十一条第一項に規定する政令で定める政治的目的は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第86条は第四節に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第86条の前の条は自衛隊法施行令第85条です。
- 自衛隊法施行令第86条の次の条は自衛隊法施行令第87条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/86