自衛隊法施行令 第五章 隊員
- 自衛隊法施行令第五章 隊員は、第51条の5〜第102条の14の全 150 条で構成されています。
- 自衛隊法施行令第五章 隊員が属する自衛隊法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百七十九号です。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 150 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。
第一節 通則
第二節 任免、分限等
第三節 審査請求
第四節 政治的目的及び政治的行為
第五節 退職管理
第六節 予備自衛官
第七節 即応予備自衛官
第八節 予備自衛官補
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)