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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

自衛隊法施行令 第七節 補給本部

第48条の7〜第48条の9・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法施行令第七節 補給本部は、第48条の7〜第48条の9の全 3 条で構成されています。
  2. 自衛隊法施行令第七節 補給本部が属する自衛隊法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百七十九号です。
  3. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(航空自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務)

第48条の7

別タブ ↗

航空自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。

(副本部長)

第48条の8

別タブ ↗

補給本部に、副本部長一人を置く。副本部長は、自衛官をもつて充てる。

2副本部長は、補給本部長を助け、部務を整理する。

3副本部長は、補給本部長に事故があるとき、又は補給本部長が欠けたときは、補給本部長の職務を行う。

(副本部長)

第48条の9

別タブ ↗

補給本部に、副本部長一人を置く。副本部長は、自衛官をもつて充てる。

2副本部長は、補給本部長を助け、部務を整理する。

3副本部長は、補給本部長に事故があるとき、又は補給本部長が欠けたときは、補給本部長の職務を行う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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