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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

自衛隊法施行令 第六章 自衛隊の行動及び権限

第103条〜第113条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法施行令第六章 自衛隊の行動及び権限は、第103条〜第113条の全 14 条で構成されています。
  2. 自衛隊法施行令第六章 自衛隊の行動及び権限が属する自衛隊法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百七十九号です。
  3. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
第一節 海上保安庁に対する指揮

(海上保安庁に対する指揮)

第103条

別タブ ↗

法第八十条第二項の規定による防衛大臣の海上保安庁の全部又は一部に対する指揮は、海上保安庁長官に対して行うものとする。

第二節 治安出動及び災害派遣の要請手続等

(治安出動の要請手続)

第104条

別タブ ↗

法第八十一条第一項の規定により都道府県知事が部隊等の出動を要請しようとする場合には、最寄りの駐屯地司令、地方総監、地区総監、基地隊の長、基地司令又は法第二十二条第二項の規定により臨時に編成される特別の部隊の長で防衛大臣の指定するもの(以下本条中「駐屯地司令等」と総称する。)を経由して、これをするものとする。

2前項の出動の要請は、文書をもつてするものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。

3前項ただし書の場合においては、事後においてすみやかに、文書を提出するものとする。

4第一項の出動の要請においては、次の事項を明らかにするものとする。

一出動を要請する事由

二都道府県知事の出動の要請に対する当該都道府県の都道府県公安委員会の意見

三その他参考となるべき事項

5法第八十一条第三項の規定により都道府県知事が内閣総理大臣に対して部隊等の撤収を要請しようとする場合には、もよりの駐屯地司令等又は出動している部隊等の指揮官を経由して、これをするものとする。第二項の規定は、この場合について準用する。

(緊急対処要領の作成等)

第104条の2

別タブ ↗

防衛大臣は、法第八十二条の三第三項に規定する緊急対処要領を作成するについては、次に掲げる事項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一防衛大臣が法第八十二条の三第三項の規定による命令を発する場合及びこの場合において同項に規定する緊急の場合に該当することの認定に関し必要な事項

二法第八十二条の三第三項の規定による措置の対象とする弾道ミサイル等の範囲及びその破壊方法

三法第八十二条の三第三項の規定による措置を実施する自衛隊の部隊の行動の範囲

四法第八十二条の三第三項の規定による措置を実施する自衛隊の部隊の指揮に関する事項

五関係行政機関との協力に関する事項

六法第八十二条の三第三項の規定による命令が発せられている場合において同条第一項に規定する弾道ミサイル等が我が国に飛来するおそれが認められたときにとるべき措置に関する事項

(災害派遣を要請することができる者)

第105条

別タブ ↗

法第八十三条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。

一海上保安庁長官

二管区海上保安本部長

三空港事務所長

(災害派遣の要請手続)

第106条

別タブ ↗

法第八十三条第一項の規定により都道府県知事及び前条各号に掲げる者が部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。第百四条第二項及び第三項の規定は、この場合について準用する。

一災害の情況及び派遣を要請する事由

二派遣を希望する期間

三派遣を希望する区域及び活動内容

四その他参考となるべき事項

(出動等の場合の関係機関等に対する周知措置)

第107条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、法第七十六条第一項、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十一条の二第一項の規定により自衛隊の全部又は一部に出動を命じた場合には、出動を命じた旨及び行動の地域(第八十一条の二第一項の規定による出動の場合にあつては、警護を行うべき施設又は施設及び区域並びに期間)その他必要な事項を告示するとともに、すみやかに、関係地域の国又は地方公共団体の関係機関及び住民に周知させる方策を講ずるものとする。

2内閣総理大臣は、法第七十六条第二項、第七十八条第三項、第八十一条第四項若しくは第八十一条の二第三項又は武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第十一項後段の規定により自衛隊の全部又は一部の撤収を命じた場合には、撤収を命じた旨その他必要な事項を告示するものとする。

(出動等の場合の都道府県知事との連絡)

第108条

別タブ ↗

防衛大臣は、法第七十六条第一項、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十一条の二第一項の規定により自衛隊の全部又は一部が出動した場合には、すみやかに、関係都道府県知事に対し、出動している部隊等の指揮官の官職及び氏名その他必要な事項を通知するものとする。

2防衛大臣は、法第七十六条第二項、第七十八条第三項、第八十一条第四項若しくは第八十一条の二第三項又は武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第十一項後段の規定により自衛隊の全部又は一部の撤収を命ぜられた場合には、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。

3第一項の規定は防衛大臣が法第七十七条の四の規定により国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第二条第三項に規定する国民の保護のための措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。)又は緊急対処保護措置(同法第百七十二条第一項に規定する緊急対処保護措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。)を実施するため部隊等の派遣を命じた場合について、前項の規定は国民の保護のための措置又は緊急対処保護措置を実施するため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。この場合において、前二項中「関係都道府県知事」とあるのは、「関係都道府県知事(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第十五条第二項の規定による求めに係る国民の保護のための措置にあつては事態対策本部長及び関係都道府県知事、同法第百八十三条において準用する同法第十五条第二項の規定による求めに係る緊急対処保護措置にあつては緊急対処事態対策本部長及び関係都道府県知事)」と読み替えるものとする。

4第一項の規定は防衛大臣又はその指定する者が法第八十三条第二項の規定により災害の救援のため部隊等の派遣を命じた場合について、第二項の規定は災害の救援のため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「防衛大臣」とあるのは「防衛大臣又はその指定する者」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係都道府県知事又は第百五条各号に掲げる者」と読み替えるものとする。

5第一項の規定は防衛大臣が法第八十三条の二の規定により地震防災応急対策(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第十四号の地震防災応急対策をいう。以下この項において同じ。)の実施を支援するため部隊等の派遣を命じた場合について、第二項の規定は地震防災応急対策の実施を支援するため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「関係都道府県知事」とあるのは、「大規模地震対策特別措置法第十一条第一項に規定する地震災害警戒本部長及び関係都道府県知事」と読み替えるものとする。

6第一項の規定は防衛大臣が法第八十三条の三の規定により緊急事態応急対策(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第五号の緊急事態応急対策をいう。以下同じ。)の実施を支援するため部隊等の派遣を命じた場合について、第二項の規定は緊急事態応急対策の実施を支援するため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「関係都道府県知事」とあるのは、「原子力災害対策特別措置法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長及び関係都道府県知事」と読み替えるものとする。

(防御施設構築の措置の関係機関等に対する周知措置等)

第108条の2

別タブ ↗

防衛大臣は、法第七十七条の二の規定により部隊等に防御施設を構築する措置を命じた場合には、当該措置を命じた旨及び当該措置に係る展開予定地域の範囲その他必要な事項を告示するとともに、速やかに、国又は地方公共団体の関係機関及び当該展開予定地域の住民に周知させる方策を講ずるものとする。

2防衛大臣は、前項に規定する場合には、速やかに、同項に規定する展開予定地域を管轄する都道府県知事に対し、防御施設を構築する措置を命じた部隊等の指揮官の官職及び氏名その他必要な事項を通知するものとする。

3防衛大臣は、法第七十七条の二の規定による命令を解除した場合には、その旨を告示するとともに、前項の都道府県知事に通知するものとする。

第三節 防衛出動時の緊急通行による損失の補償の申請

第百八条の三

第108条の3

別タブ ↗

法第九十二条の二後段の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

2防衛大臣は、前項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。

3前二項に規定するもののほか、損失補償申請書の様式その他法第九十二条の二後段の規定による損失の補償に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

第四節 警務官等の権限等

(警務官及び警務官補)

第109条

別タブ ↗

法第九十六条第一項の規定により部内の秩序維持に専従する自衛官のうち、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の者を警務官と、その他の者を警務官補と称する。

2警務官及び警務官補(以下「警務官等」と総称する。)は、防衛大臣又はその指定する者が命ずる。

(警務官等の権限)

第110条

別タブ ↗

警務官等は、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する犯罪については、被疑者が隊員以外の者であるときは、司法警察職員としての職務を行うことができない。ただし、自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内においてその犯罪を犯した現行犯人に係る場合は、この限りでない。

第百十一条

第111条

別タブ ↗

法第九十六条第一項各号に掲げる犯罪(前条の規定により警務官等が司法警察職員としての職務を行うことができないものを除く。以下この節において同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)である警務官等が司法警察職員としての職務を行うものとする。

一陸上自衛官並びに陸上自衛隊に所属する陸上自衛官以外の隊員及び統合幕僚監部に所属する自衛官以外の隊員並びに学生、訓練招集に応じている陸上自衛官の階級を指定されている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている陸上自衛隊の予備自衛官補の犯した犯罪又は職務に従事中のこれらの隊員に対する犯罪その他これらの隊員の職務に関しこれらの隊員以外の者の犯した犯罪

二海上自衛隊及び航空自衛隊以外の自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内における犯罪

三海上自衛隊及び航空自衛隊以外の自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪

2法第九十六条第一項各号に掲げる犯罪のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)である警務官等が司法警察職員としての職務を行うものとする。

一海上自衛官並びに海上自衛隊に所属する海上自衛官以外の隊員並びに訓練招集に応じている海上自衛官の階級を指定されている予備自衛官及び教育訓練招集に応じている海上自衛隊の予備自衛官補の犯した犯罪又は職務に従事中のこれらの隊員に対する犯罪その他これらの隊員の職務に関しこれらの隊員以外の者の犯した犯罪

二海上自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内における犯罪

三海上自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪

3法第九十六条第一項各号に掲げる犯罪のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)である警務官等が司法警察職員としての職務を行うものとする。

一航空自衛官並びに航空自衛隊に所属する航空自衛官以外の隊員及び訓練招集に応じている航空自衛官の階級を指定されている予備自衛官の犯した犯罪又は職務に従事中のこれらの隊員に対する犯罪その他これらの隊員の職務に関しこれらの隊員以外の者の犯した犯罪

二航空自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内における犯罪

三航空自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪

4現行犯人を逮捕する場合その他防衛大臣が定める場合には、前各項の規定にかかわらず、法第九十六条第一項各号に掲げる犯罪のすべてについて陸上自衛官、海上自衛官又は航空自衛官である警務官等が司法警察職員としての職務を行うことができる。

第百十二条

第112条

別タブ ↗

警務官等が法第九十六条第一項第一号に規定する自衛官等以外の隊員について、同条の規定により司法警察職員としての職務を行おうとする場合において、逮捕、押収、捜索その他強制の処分であると否とを問わず、捜査上必要な取調をしようとするときは、あらかじめ防衛大臣の承認を得なければならない。

(他の司法警察職員との連絡保持)

第113条

別タブ ↗

警務官等は、法第九十六条第一項各号に掲げる犯罪を捜査するに当つては、警察官、海上保安官その他の司法警察職員と密接な連絡を保たなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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