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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

自衛隊法施行令 第105条(災害派遣を要請することができる者)

  1. 法第八十三条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一海上保安庁長官
  3. 二管区海上保安本部長
  4. 三空港事務所長

この条文の基本情報

災害派遣を要請することができる者とは何ですか?

定義災害派遣を要請することができる者とは、自衛隊法施行令第105条に定められた規定で、「法第八十三条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第105条(災害派遣を要請することができる者)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第105条の条文原文は「法第八十三条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第105条は第二節に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第105条の前の条は自衛隊法施行令第104条の2です。
  7. 自衛隊法施行令第105条の次の条は自衛隊法施行令第106条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第105条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/105

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