自衛隊法施行令 第104条の2(緊急対処要領の作成等)
- 防衛大臣は、法第八十二条の三第三項に規定する緊急対処要領を作成するについては、次に掲げる事項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一防衛大臣が法第八十二条の三第三項の規定による命令を発する場合及びこの場合において同項に規定する緊急の場合に該当することの認定に関し必要な事項
- 二法第八十二条の三第三項の規定による措置の対象とする弾道ミサイル等の範囲及びその破壊方法
- 三法第八十二条の三第三項の規定による措置を実施する自衛隊の部隊の行動の範囲
- 四法第八十二条の三第三項の規定による措置を実施する自衛隊の部隊の指揮に関する事項
- 五関係行政機関との協力に関する事項
- 六法第八十二条の三第三項の規定による命令が発せられている場合において同条第一項に規定する弾道ミサイル等が我が国に飛来するおそれが認められたときにとるべき措置に関する事項
この条文の基本情報
緊急対処要領の作成等とは何ですか?
定義緊急対処要領の作成等とは、自衛隊法施行令第104条の2に定められた規定で、「防衛大臣は、法第八十二条の三第三項に規定する緊急対処要領を作成するについては、次に掲げる事項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第104条の2(緊急対処要領の作成等)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第104条の2の条文原文は「防衛大臣は、法第八十二条の三第三項に規定する緊急対処要領を作成するについては、次に掲げる事項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を受けなければならない。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第104条の2は第二節に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第104条の2の前の条は自衛隊法施行令第104条です。
- 自衛隊法施行令第104条の2の次の条は自衛隊法施行令第105条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第104条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第104条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/104_2