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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

自衛隊法施行令 第三節 防衛出動時の緊急通行による損失の補償の申請

第108条の3・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法施行令第三節 防衛出動時の緊急通行による損失の補償の申請は、第108条の3の全 1 条で構成されています。
  2. 自衛隊法施行令第三節 防衛出動時の緊急通行による損失の補償の申請が属する自衛隊法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百七十九号です。
  3. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

第百八条の三

第108条の3

別タブ ↗

法第九十二条の二後段の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

2防衛大臣は、前項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。

3前二項に規定するもののほか、損失補償申請書の様式その他法第九十二条の二後段の規定による損失の補償に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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