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自衛隊法施行令 第二款 給付金

第102条の7・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法施行令第二款 給付金は、第102条の7の全 1 条で構成されています。
  2. 自衛隊法施行令第二款 給付金が属する自衛隊法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百七十九号です。
  3. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

第百二条の七

第102条の7

前節第二款の規定は、即応予備自衛官に係る給付金について準用する。この場合において、第九十七条の二、第九十七条の三、第九十七条の五第一項及び第九十七条の六中「法第七十三条の三第一項」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第七十三条の三第一項」と、第九十七条の四中「法第七十三条の三第一項第二号」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第七十三条の三第一項第二号」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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