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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

自衛隊法施行令 第六節 予備自衛官

第88条〜第102条・全 20 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法施行令第六節 予備自衛官は、第88条〜第102条の全 20 条で構成されています。
  2. 自衛隊法施行令第六節 予備自衛官が属する自衛隊法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百七十九号です。
  3. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
第一款 招集

(防衛招集命令、国民保護等招集命令及び災害招集命令の取消し等)

第88条

別タブ ↗

法第七十条第一項各号の規定による招集命令を受けた予備自衛官は、次の各号のいずれかに掲げる事由により招集に応ずることができない場合には、直ちに防衛大臣の定める様式による申出書(以下この条において単に「申出書」という。)に市町村長の証明書(第一号に掲げる事由によるもの、第二号中配偶者若しくは一親等の血族の負傷若しくは疾病によるもの又は第三号に掲げる事由によるものにあつては、病名、負傷の程度、負傷又は疾病の原因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書及び市町村長の証明書。以下この条において「証明書等」という。)を添えて防衛大臣に申し出なければならない。

一心身に故障を生じたとき。

二配偶者又は一親等の血族が死亡し、又は負傷若しくは疾病により重態であるとき。

三同居の親族が負傷又は疾病により重態であつて、当該予備自衛官以外にその看護をする者がないとき。

四親族が死亡し、又は住居が滅失し、若しくは重大な災害を被つた場合において、当該予備自衛官以外にその後始末をする者がないとき。

2前項の規定による予備自衛官の申出は、申出書及び証明書等を当該予備自衛官の現住所の属する都道府県の区域を担当区域とする地方協力本部の地方協力本部長に直接持参し、又は書留の郵便物、その取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便物若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項に規定する信書便物(次条第二項及び第九十三条において単に「信書便物」という。)のうちこれらの郵便物に準ずる取扱いをするものとして防衛大臣が定めるもの(以下この章において「書留郵便物等」という。)として送付することにより行うものとする。

3予備自衛官は、前項の規定による申出書及び証明書等の持参又は送付に代えて、当該地方協力本部長に対し、当該申出書に記載すべき事項及び当該証明書等に記載されている事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて防衛大臣が定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該予備自衛官は、当該申出書及び証明書等を当該地方協力本部長に持参し、又は送付したものとみなす。

4防衛大臣は、前三項の規定により予備自衛官が招集に応ずることができない旨を申し出た場合において当該申出に相当の理由があると認めるときは、第一項第一号に掲げる事由により招集に応ずることができない場合にあつては招集命令を取り消し、又は必要な期間招集を猶予し、その他の場合にあつては必要な期間招集を猶予することができる。

5防衛大臣は、招集に応じて出頭した予備自衛官について第一項各号に掲げる事由があると認める場合には、その者につき招集を解除することができる。

6防衛大臣は、前二項に規定する権限をその指定する者に委任することができる。

(訓練招集命令の取消し等)

第89条

別タブ ↗

法第七十一条第一項の規定による訓練招集命令を受けた予備自衛官は、心身の故障その他の事由により訓練招集に応ずることができない場合には、直ちに防衛大臣の定める様式による申出書(以下この条において単に「申出書」という。)に市町村長の証明書、医師の診断書その他訓練招集に応ずることができない事由を証明するに足りる書面(以下この条において「証明書等」という。)を添えて防衛大臣に申し出なければならない。

2前項の規定による予備自衛官の申出は、申出書及び証明書等を当該予備自衛官の現住所の属する都道府県の区域を担当区域とする地方協力本部の地方協力本部長に直接持参し、又は郵便物若しくは信書便物(以下この章において「郵便物等」という。)として送付することにより行うものとする。

3予備自衛官は、前項の規定による申出書及び証明書等の持参又は送付に代えて、当該地方協力本部長に対し、当該申出書に記載すべき事項及び当該証明書等に記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該予備自衛官は、当該申出書及び証明書等を当該地方協力本部長に持参し、又は送付したものとみなす。

4防衛大臣は、前三項の規定により予備自衛官が訓練招集に応ずることができない旨を申し出た場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、訓練招集命令を取り消し、又は変更するものとする。

5防衛大臣は、訓練招集に応じて出頭した予備自衛官について心身の故障その他正当な事由があると認める場合には、その者につき訓練招集命令を変更することができる。

6防衛大臣は、前二項に規定する権限をその指定する者に委任することができる。

(招集命令書)

第90条

別タブ ↗

法第七十条第一項各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書(同条第八項の規定により発せられるものを除く。)並びに法第七十一条第一項に規定する訓練招集命令書(以下この款において「招集命令書」と総称する。)には、防衛招集命令、国民保護等招集命令若しくは災害招集命令又は訓練招集命令である旨を明確に表示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

一招集に応ずべき予備自衛官の氏名、住所及び指定されている自衛官の階級

二出頭すべき日時及び場所

三招集期間(法第七十一条第一項に規定する訓練招集命令書に限る。)

2法第七十条第八項の規定により発せられる防衛招集命令書、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書には、防衛招集命令、国民保護等招集命令又は災害招集命令である旨を明確に表示するとともに、当該招集命令を受けるべき自衛官の氏名及び階級を記載するものとする。

(招集命令書の交付)

第91条

別タブ ↗

招集命令書は、地方協力本部長が隊員をして交付させ、又は郵便物等として送付することにより交付する。

2地方協力本部長は、前項の規定による招集命令書の交付に代えて、当該招集命令を受けるべき予備自衛官の承諾を得て、当該招集命令書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該地方協力本部長は、当該招集命令書を交付したものとみなす。

3前項の規定による提供は、当該予備自衛官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該予備自衛官に到達したものとみなす。

4法第七十条第八項の規定により発せられる防衛招集命令書、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書は、当該防衛招集命令、国民保護等招集命令又は災害招集命令を受けるべき自衛官が現に勤務する部隊等の長が隊員をして交付させる。

5第一項及び第二項の場合において、法第七十条第一項第一号に規定する防衛招集命令書は防衛招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の十日前までに、同項第二号に規定する国民保護等招集命令書は国民保護等招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の五日前までに、同項第三号に規定する災害招集命令書は災害招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の五日前までに、法第七十一条第一項に規定する訓練招集命令書は訓練招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の十日前までに交付するものとする。ただし、招集に応ずべき予備自衛官(訓練招集に応ずべき予備自衛官を除く。)に異議がないときは、この限りでない。

第九十二条

第92条

別タブ ↗

前条第一項の規定により招集命令書を交付する隊員は、当該招集命令書を招集に応ずべき予備自衛官に交付するものとする。ただし、当該予備自衛官に交付することができないときは、第九十九条第二項に規定する招集連絡人、招集連絡人以外の同居者又は予備自衛官の居住する家屋の管理人に交付することを妨げない。

2前条第一項の規定により隊員をして招集命令書を交付させる場合には、招集命令書に受領証を添付するものとし、当該招集命令書を交付された者は、受領証に受領日時を記入し、署名して、直ちにこれを当該隊員に返却するものとする。

第九十三条

第93条

別タブ ↗

郵便物等として送付することにより招集命令書を交付する場合には、法第七十条第一項各号に規定する招集命令書にあつては配達証明の郵便物又は信書便物のうちこれに準ずる取扱いをするものとして防衛大臣が定めるもの、法第七十一条第一項に規定する訓練招集命令書にあつては書留郵便物等とし、かつ、その表面の見やすい所に防衛招集命令、国民保護等招集命令若しくは災害招集命令又は訓練招集命令である旨を朱書するものとする。

(招集に応ずべき予備自衛官以外の者の通報等)

第94条

別タブ ↗

招集に応ずべき予備自衛官以外の者が招集命令書を交付されたときは、直ちに迅速確実な方法をもつて出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該予備自衛官に通報し、かつ、すみやかに、招集命令書を当該予備自衛官に渡さなければならない。

(招集命令書の携行)

第95条

別タブ ↗

予備自衛官は、招集に応ずる場合には、招集命令書を携行しなければならない。ただし、招集に応ずべき予備自衛官以外の者が招集命令書を交付され、当該予備自衛官が当該招集命令書を受領していては指定の日時に指定の場所に出頭することができないと認められる場合には、招集命令書を携行することを要しない。

(出頭の遅延の場合の処置)

第96条

別タブ ↗

招集命令書による招集命令を受けた予備自衛官は、心身の故障、交通の途絶又は遮断、交通機関の事故その他やむを得ない事由により指定の日時に指定の場所に出頭することができない場合には、これらの事由がなくなつた後できる限り速やかに指定の場所に出頭して招集に応じなければならない。この場合においては、当該予備自衛官は、医師その他指定の日時に出頭できなかつた事由を証明することができる者の証明書を携行することに努めるものとする。

(防衛招集、国民保護等招集及び災害招集の手続の特例)

第97条

別タブ ↗

法第七十条第一項各号(同条第八項の規定による場合を含む。)の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者が法第六十八条第二項の規定により引き続き予備自衛官に任用された場合には、その者は、引き続き当該招集命令により招集されているものとみなす。

第二款 給付金

(予備自衛官である者の使用者から除かれる者)

第97条の2

別タブ ↗

法第七十三条の三第一項に規定する政令で定める者は、国、地方公共団体その他防衛省令で定めるこれらに準ずる者とする。

(給付金の日額)

第97条の3

別タブ ↗

法第七十三条の三第一項及び第七十三条の四第一項に規定する政令で定める額は、三万四千円とする。

(負傷又は疾病の療養に係る給付金の支給の限度となる期間)

第97条の4

別タブ ↗

法第七十三条の三第一項第二号及び第七十三条の四第一項第二号に規定する政令で定める期間は、九十日間とする。

(給付金の支給の申請等)

第97条の5

別タブ ↗

法第七十三条の三第一項又は第七十三条の四第一項の給付金の支給を受けようとする者は、給付金支給申請書を防衛大臣又はその委任を受けた者に提出しなければならない。

2防衛大臣又はその委任を受けた者は、前項の給付金支給申請書を受理したときは、支給すべき給付金の有無及び給付金を支給すべき場合にはその額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。

(委任規定)

第97条の6

別タブ ↗

この款に定めるもののほか、給付金支給申請書の様式その他法第七十三条の三第一項及び第七十三条の四第一項の給付金の支給に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

第三款 届出等

(長期休養及び心身障害の届出)

第98条

別タブ ↗

予備自衛官は、心身の故障のため一月以上の休養を要することとなり、又は心身障害の状態となつたときは、防衛大臣に届け出なければならない。この場合においては、病名、心身障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

(所在を明らかにしておく者等)

第99条

別タブ ↗

法第七十四条第二項に規定する政令で定める者は、親族以外の同居者又は予備自衛官の居住する家屋の管理人とする。

2予備自衛官は、成年者たる同居の親族(同居の親族がない場合又は同居の親族に成年者がない場合にあつては、成年者たる前項に規定する者)のうちから同意を得ることができた者について招集連絡人一名を定め、その同意書を添えて防衛大臣に届け出なければならない。招集連絡人を変更したときも、また同様とする。

(死亡又は所在不明の届出)

第100条

別タブ ↗

法第七十四条第三項の規定による届出は、死亡の場合にあつては死亡の事実を証明する医師の証明書を、所在不明の場合にあつては所在不明となつたことを警察署に届け出た旨の警察署長の証明書を添えてしなければならない。

(欠格事由に該当したことの届出)

第101条

別タブ ↗

予備自衛官が法第三十八条第一項各号に掲げる欠格事由の一に該当するに至つたときは、当該予備自衛官又は招集連絡人は、その旨を防衛大臣に届け出なければならない。

(届出の方法)

第102条

別タブ ↗

法第七十四条及び第九十八条から前条までの規定により防衛大臣に対して行う届出は、防衛大臣の定める様式による届出書(次項において単に「届出書」という。)及び第九十八条から第百条までに規定する医師の診断書その他の書類(同項において「診断書等」という。)を地方協力本部長に直接持参し、又は書留郵便物等として送付することにより行うものとする。

2予備自衛官は、前項の規定による届出書及び診断書等の持参又は送付に代えて、当該地方協力本部長に対し、当該届出書に記載すべき事項及び当該診断書等に記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該予備自衛官は、当該届出書及び診断書等を当該地方協力本部長に持参し、又は送付したものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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