自衛隊法施行令 第89条(訓練招集命令の取消し等)
- 法第七十一条第一項の規定による訓練招集命令を受けた予備自衛官は、心身の故障その他の事由により訓練招集に応ずることができない場合には、直ちに防衛大臣の定める様式による申出書(以下この条において単に「申出書」という。)に市町村長の証明書、医師の診断書その他訓練招集に応ずることができない事由を証明するに足りる書面(以下この条において「証明書等」という。)を添えて防衛大臣に申し出なければならない。
- 2.前項の規定による予備自衛官の申出は、申出書及び証明書等を当該予備自衛官の現住所の属する都道府県の区域を担当区域とする地方協力本部の地方協力本部長に直接持参し、又は郵便物若しくは信書便物(以下この章において「郵便物等」という。)として送付することにより行うものとする。
- 3.予備自衛官は、前項の規定による申出書及び証明書等の持参又は送付に代えて、当該地方協力本部長に対し、当該申出書に記載すべき事項及び当該証明書等に記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該予備自衛官は、当該申出書及び証明書等を当該地方協力本部長に持参し、又は送付したものとみなす。
- 4.防衛大臣は、前三項の規定により予備自衛官が訓練招集に応ずることができない旨を申し出た場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、訓練招集命令を取り消し、又は変更するものとする。
- 5.防衛大臣は、訓練招集に応じて出頭した予備自衛官について心身の故障その他正当な事由があると認める場合には、その者につき訓練招集命令を変更することができる。
- 6.防衛大臣は、前二項に規定する権限をその指定する者に委任することができる。
この条文の基本情報
訓練招集命令の取消し等とは何ですか?
定義訓練招集命令の取消し等とは、自衛隊法施行令第89条に定められた規定で、「法第七十一条第一項の規定による訓練招集命令を受けた予備自衛官は、心身の故障その他の事由により訓練招集に応ずることができない場合には、直ちに防衛大臣の定める様式に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第89条(訓練招集命令の取消し等)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第89条の条文原文は「法第七十一条第一項の規定による訓練招集命令を受けた予備自衛官は、心身の故障その他の事由により訓練招集に応ずることができない場合には、直ちに防衛大臣の定める様式に…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第89条は第一款に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第89条の前の条は自衛隊法施行令第88条です。
- 自衛隊法施行令第89条の次の条は自衛隊法施行令第90条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/89