自衛隊法施行令 第97条の5(給付金の支給の申請等)
- 法第七十三条の三第一項又は第七十三条の四第一項の給付金の支給を受けようとする者は、給付金支給申請書を防衛大臣又はその委任を受けた者に提出しなければならない。
- 2.防衛大臣又はその委任を受けた者は、前項の給付金支給申請書を受理したときは、支給すべき給付金の有無及び給付金を支給すべき場合にはその額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
給付金の支給の申請等とは何ですか?
定義給付金の支給の申請等とは、自衛隊法施行令第97条の5に定められた規定で、「法第七十三条の三第一項又は第七十三条の四第一項の給付金の支給を受けようとする者は、給付金支給申請書を防衛大臣又はその委任を受けた者に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第97条の5(給付金の支給の申請等)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第97条の5の条文原文は「法第七十三条の三第一項又は第七十三条の四第一項の給付金の支給を受けようとする者は、給付金支給申請書を防衛大臣又はその委任を受けた者に提出しなければならない。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第97条の5は第二款に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第97条の5の前の条は自衛隊法施行令第97条の4です。
- 自衛隊法施行令第97条の5の次の条は自衛隊法施行令第97条の6です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第97条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第97条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/97_5