自衛隊法施行令 第97条の4(負傷又は疾病の療養に係る給付金の支給の限度となる期間)
法第七十三条の三第一項第二号及び第七十三条の四第一項第二号に規定する政令で定める期間は、九十日間とする。
この条文の基本情報
負傷又は疾病の療養に係る給付金の支給の限度となる期間とは何ですか?
定義負傷又は疾病の療養に係る給付金の支給の限度となる期間とは、自衛隊法施行令第97条の4に定められた規定で、「法第七十三条の三第一項第二号及び第七十三条の四第一項第二号に規定する政令で定める期間は、九十日間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第97条の4(負傷又は疾病の療養に係る給付金の支給の限度となる期間)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第97条の4の条文原文は「法第七十三条の三第一項第二号及び第七十三条の四第一項第二号に規定する政令で定める期間は、九十日間とする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第97条の4は第二款に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第97条の4の前の条は自衛隊法施行令第97条の3です。
- 自衛隊法施行令第97条の4の次の条は自衛隊法施行令第97条の5です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第97条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第97条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/97_4