(法第三十六条の二第二項第三号の政令で定める場合)
法第三十六条の二第二項第三号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一当該専門的な知識経験を有する隊員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる隊員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
二当該業務が公務外における最新の実務の経験を通じて得られる専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(任期付隊員の任期の更新)
任命権者は、法第三十六条の四第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。
(任期付研究員として採用することができない官職)
法第三十六条の六第一項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。
一防衛省の機関の長の官職
二自衛隊の部隊又は機関(以下「部隊等」という。)の長の官職
三前二号に規定する機関又は部隊等の長を助け、これらの機関又は部隊等の業務を整理することを職務とする官職
四防衛省の機関に置かれる支所その他これに準ずる組織の長の官職
(任期付研究員の任期の更新)
任命権者は、法第三十六条の八第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。
(任期付研究員の異動の制限)
任命権者は、法第三十六条の六第一項の規定により任期を定めて採用された隊員(以下この条において「任期付研究員」という。)を、その任期中、当該任期付研究員が現に占めている官職におけるものと同一の研究業務を行うことを職務とする官職に異動させる場合その他任期を定めた採用の趣旨に反しないものとして防衛大臣が定める場合に限り、異動させることができる。
(退職を承認する特別の事由)
法第四十条に規定する政令で定める特別の事由は、当該隊員が退職しなければ配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により扶養すべき親族を扶養することができないと認められるやむを得ない事由がある旨の市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長。第八十八条第一項(第百二条の二において準用する場合を含む。)及び第八十九条第一項(第百二条の三において準用する場合を含む。)において同じ。)の証明があつたときとする。
(条件付採用としない者)
法第四十一条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一かつて隊員として正式に採用されていた者で、任命権者の要請に応じ、引き続き防衛省以外の国家機関の職、行政執行法人の職、地方公共団体の機関の職その他これらに準ずる職(防衛大臣が定めるものに限る。)又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人に属する職(防衛大臣が定めるものに限る。)に就き、引き続きこれらの職に就いているもの(これらの職のうち一の職から他の職に一回以上引き続いて異動した者を含む。)
二法第四十一条の二第一項に規定する年齢六十年以上退職者であつて、引き続いて同項の規定により採用されるもの
(定年前再任用希望者に明示すべき事項及び定年前再任用希望者の同意)
任命権者は、定年前再任用(法第四十一条の二第一項の規定により採用することをいう。以下この条及び次条において同じ。)を行うに当たつては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
一定年前再任用を行う官職に係る職務内容
二定年前再任用を行う日
三定年前再任用に係る勤務地
四定年前再任用をされた場合の給与
五定年前再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間
六前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(定年前再任用の選考に用いる情報)
法第四十一条の二第一項に規定する政令で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。
一人事評価(法第三十一条第三項に規定する人事評価をいう。第五十九条の五第一号、第五十九条の九及び第五十九条の二十一において同じ。)又は勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
二定年前再任用を行う官職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う官職の職務遂行上必要な資質及び能力
(幹部隊員の降任に関する特例に係る要件等)
法第四十二条の二に規定する政令で定める事項については、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
(休職にされる場合)
法第四十三条に規定する政令で定める場合は、次に掲げるものとする。
一学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。)、研究所その他これらに準ずる施設において、その隊員の職務に関連があると認められる学術の調査、研究若しくは指導、技能の修得若しくは指導又は国際情勢の調査に従事する場合(国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第二条第一項の規定により派遣された場合を除く。)
二水難、火災その他の災害又は法第六章に規定する行動に際して所在不明となつた場合
三国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第三条第一項の規定により育児休業をした隊員、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第二条第一項の規定により派遣された隊員、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された隊員、国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第十条において準用する同法第三条第一項の規定による自己啓発等休業をした隊員又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第十一条において準用する同法第三条第一項の規定による配偶者同行休業をした隊員が職務に復帰した場合において定員に欠員がないとき
(休職の効果)
法第四十三条第一号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ、前条第一号又は第二号の事由による休職の期間は、必要に応じ、いずれも三年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が三年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き三年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2前条第一号の事由による休職の期間が引き続き三年に達する際防衛大臣の定める特別の事由があるときは、任命権者は、二年を超えない範囲内において、休職の期間を更新することができる。この更新した休職の期間が二年に満たない場合においては、その期間の初日から起算して二年を超えない範囲内において、再度これを更新することができる。
3前条第三号の事由による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。
第五十八条
任命権者は、休職者(第五十六条第三号の事由による休職者を除く。以下この条において同じ。)について休職の事由が消滅した場合において定員に欠員がないときは、定員に欠員が生ずるまでの間、その者を復職させないことができる。この場合において、休職者を復職させない期間は、前条第一項又は第二項の規定による休職の期間に算入しないものとする。
第五十九条
休職者は、休職にされたときに占めていた官職又は休職期間中に異動した官職を保有する。
2前項の規定は、当該官職を他の隊員をもつて補充することを妨げるものではない。
(管理監督職に含まれる官職)
法第四十四条の二第一項に規定する防衛省職員給与法第十一条の三第一項に規定する官職に準ずる官職として政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。
一一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下この条、次条及び第八十七条の二十四において「一般職給与法」という。)別表第一イ行政職俸給表(一)の適用を受ける隊員でその職務の級が七級であるものが占める官職のうち防衛大臣が定めるもの
二一般職給与法別表第七研究職俸給表の適用を受ける隊員でその職務の級が五級であるものが占める官職のうち防衛大臣が定めるもの
三前二号に掲げる官職のほか、これらに相当する官職として防衛大臣が定める官職
(管理監督職から除かれる官職)
法第四十四条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。
一第四十四条に規定する病院又は防衛大学校若しくは自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所その他の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師又は歯科医師が占める官職
二防衛大学校又は防衛医科大学校の学校長その他の教官(助教である者を除く。)である者が占める官職
三一般職給与法別表第七研究職俸給表の適用を受ける隊員でその職務の級が三級であるものが占める官職
四一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける隊員が占める官職のうち、人事管理上の必要性に鑑み臨時的に置かれる官職であつて防衛大臣が定めるもの
五前各号に掲げる官職のほか、職務と責任の特殊性により法第四十四条の二の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として防衛大臣が定める官職
(管理監督職勤務上限年齢を年齢六十年としない管理監督職)
法第四十四条の二第二項第一号に規定する政令で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。
一防衛事務次官
二防衛審議官
三防衛監察監
四防衛装備庁長官
五防衛技監
(他の官職への降任等を行うに当たつて遵守すべき基準)
任命権者は、法第四十四条の二第三項に規定する他の官職への降任等(以下「他の官職への降任等」という。)を行うに当たつては、法第三十一条第三項の規定に違反してはならないほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
一当該隊員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績に基づき、降任又は転任(俸給月額の引下げを伴う転任に限る。)(以下この条において「降任等」という。)をしようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力(法第三十条の二第一項第五号に規定する標準職務遂行能力をいう。第五十九条の八において同じ。)及び当該降任等をしようとする官職についての適性を有すると認められる官職に降任等をすること。
二人事の計画その他の事情を考慮した上で、法第四十四条の二第一項に規定する他の官職のうち、できる限り上位の職制上の段階に属するものに降任等をすること。
三当該隊員の他の官職への降任等をする際に、当該隊員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める隊員(以下この号において「上位職隊員」という。)の他の官職への降任等もする場合には、第一号に掲げる基準に従つた上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職隊員の降任等をした官職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する官職に降任等をすること。
(法第四十四条の五第一項の異動期間の延長をすることができる事由)
法第四十四条の五第一項第一号に規定する政令で定める事由は、業務の性質上、当該隊員の他の官職への降任等による担当者の交替により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずることとする。
2法第四十四条の五第一項第二号に規定する政令で定める事由は、職務が高度の専門的な知識、熟達した技能若しくは豊富な経験を必要とするものであるため、又は勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該隊員の他の官職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずることとする。
(特定管理監督職群に属する管理監督職)
法第四十四条の五第三項に規定する政令で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。
一陸上自衛隊の部隊又は機関に置かれる官職のうち、自衛隊の施設の維持及び管理に関する事務をその職務とする官職であつて防衛大臣が定めるもの
二前号に掲げる官職のほか、これに準ずる官職であつて防衛大臣が定めるもの
(法第四十四条の五第三項の異動期間の延長をすることができる事由)
法第四十四条の五第三項に規定する政令で定める事由は、同項に規定する特定管理監督職群(次条において「特定管理監督職群」という。)に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる隊員(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢(法第四十四条の二第二項に規定する管理監督職勤務上限年齢をいう。)に達した隊員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、管理監督職を現に占める隊員の他の官職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずることとする。
(法第四十四条の五第三項又は第四項の規定による異動期間の延長等を行うに当たつての留意事項)
任命権者は、法第四十四条の五第三項又は第四項の規定による異動期間の延長又は同条第三項の規定による他の管理監督職への降任若しくは転任を行うときは、人事評価、人事の計画その他の事情を考慮した上で、特定管理監督職群に属する管理監督職を占める隊員のうちその管理監督職に最も適任と認められるものについて行うものとする。
(異動期間の延長等に係る隊員の同意)
任命権者は、法第四十四条の五第一項から第四項までの規定による異動期間の延長を行う場合及び同条第三項の規定による他の管理監督職への降任又は転任を行う場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。
(延長した異動期間の末日の繰上げ)
任命権者は、法第四十四条の五第一項又は第二項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日前に同条第四項の規定により当該異動期間を更に延長するときは、当該異動期間の末日を繰り上げるものとする。
(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)
任命権者は、法第四十四条の五第一項から第四項までの規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の官職への降任等をするものとする。
(異動期間の延長に係る任命権者)
法第四十四条の五第一項から第四項までに規定する任命権者には、隊員(自衛官を除く。次条及び第五十九条の十八から第五十九条の二十までにおいて同じ。)が現に任用されている官職を保有したまま他の官職に任用されている場合には、当該他の官職に係る任命権者は含まれないものとする。
(異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知)
任命権者は、現に任用されている官職を保有したまま任命権者を異にする他の官職に任用されている隊員につき、法第四十四条の五第一項から第四項までの規定により異動期間を延長する場合又は第五十九条の十一の規定によりその異動期間の末日を繰り上げ、若しくは第五十九条の十二の規定により他の官職への降任等をする場合には、当該他の官職に係る任命権者にその旨を通知しなければならない。
(勤務延長をすることができる事由)
法第四十四条の七第一項第一号に規定する政令で定める事由は、業務の性質上、当該隊員の退職による担当者の交替により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずることとする。
2法第四十四条の七第一項第二号に規定する政令で定める事由は、職務が高度の専門的な知識、熟達した技能若しくは豊富な経験を必要とするものであるため、又は勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該隊員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずることとする。
(勤務延長に係る隊員の同意)
任命権者は、勤務延長(法第四十四条の七第一項の規定により隊員を引き続いて勤務させることをいう。次条、第五十九条の十八第二項及び第五十九条の二十において同じ。)を行う場合及び勤務延長の期限(法第四十四条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。次条及び第五十九条の二十において同じ。)を延長する場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。
(勤務延長の期限の繰上げ)
任命権者は、勤務延長の期限の到来前に当該勤務延長の事由が消滅した場合には、当該隊員の同意を得て、当該勤務延長の期限を繰り上げるものとする。
(定年に達している者の任用の制限)
任命権者は、採用しようとする官職に係る定年に達している者を、当該官職に採用することができない。ただし、かつて隊員であつた者で、任命権者の要請に応じ、引き続き防衛省以外の国家機関の職、行政執行法人の職、地方公共団体の機関の職その他これらに準ずる職(防衛大臣が定めるものに限る。)又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人に属する職(防衛大臣が定めるものに限る。)に就き、引き続きこれらの職に就いているもの(これらの職のうち一の職から他の職に一回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該官職に係る定年退職日(法第四十四条の六第一項に規定する定年退職日をいう。次項において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。
2任命権者は、隊員の他の官職への昇任、降任又は転任が当該他の官職に係る定年退職日後となる場合は、当該昇任、降任又は転任を行うことができない。ただし、勤務延長隊員(法第四十四条の七第一項又は第二項の規定により引き続き勤務している隊員をいう。)を、法令の改廃による組織の変更又はこれに準ずる事情により、勤務延長に係る官職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする官職に防衛大臣(防衛装備庁の職員である隊員(幹部隊員を除く。)にあつては、防衛装備庁長官)の承認を得て昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。
(勤務延長に係る任命権者)
法第四十四条の七第一項又は第二項に規定する任命権者には、隊員が現に任用されている官職を保有したまま他の官職に任用されている場合には、当該他の官職に係る任命権者は含まれないものとする。
(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)
任命権者は、現に任用されている官職を保有したまま任命権者を異にする他の官職に任用されている隊員につき、勤務延長を行い、又は勤務延長の期限を延長し、若しくはその期限を繰り上げる場合には、当該他の官職に係る任命権者にその旨を通知しなければならない。
(法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官の任期の更新)
法第四十五条の二第二項に規定する任期の更新は、同条第一項の規定により採用された自衛官の当該更新直前の任期における人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づく勤務実績並びに身体及び体力の検査の結果が良好である場合に行うことができるものとする。
(自衛官の定年)
法第四十五条第二項に規定する自衛官の定年は、別表第九のとおりとする。
(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人)
法第四十六条第二項に規定する政令で定める法人は、行政執行法人以外の独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)及び別表第十に掲げる法人とする。
(休学の期間及び効果)
法第四十八条第二項第一号の規定による休学の期間は、休養を要する程度に応じ、一年を超えない範囲内において、防衛大学校若しくは防衛医科大学校の長又は陸上自衛隊高等工科学校の校長(以下「学校長等」という。)が定める。この休学の期間が一年に満たない場合においては、休学にした日から引き続き一年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2法第四十八条第二項第二号の規定による休学の期間は、刑事事件が裁判所に係属する間とする。
3休学者は、学生(法第三十三条に規定する学生をいう。第百二十条の三第一項、第百二十条の十九第二号、第百二十条の二十及び第百二十条の二十二を除き、以下同じ。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。次条第二項及び第八十七条の三十五第一項において「生徒」という。)としての身分を保有するが、学業に就くことができない。
4学校長等は、休学者について休学の事由が消滅したときは、速やかに、その者を復学させなければならない。
(停学の期間及び効果)
法第四十八条第三項の規定による停学の期間は、一月を超えない範囲内において、学校長等が定める。
2停学者は、学生又は生徒としての身分を保有するが、学業に就くことができない。
(条件附採用期間中の隊員等の分限)
任命権者は、条件附採用期間中の隊員又は臨時的に任用された隊員が法第四十二条第四号に掲げる事由に該当する場合又は勤務成績の不良、心身の故障その他の事由によりその官職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合若しくは臨時的に任用しておく必要がなくなつた場合には、これらの隊員をいつでも降任させ、又は免職することができる。
(委任規定)
本節に定めるもののほか、隊員の分限及び懲戒の手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。