自衛隊法施行令 第56条(休職にされる場合)
- 法第四十三条に規定する政令で定める場合は、次に掲げるものとする。
- 一学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。)、研究所その他これらに準ずる施設において、その隊員の職務に関連があると認められる学術の調査、研究若しくは指導、技能の修得若しくは指導又は国際情勢の調査に従事する場合(国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第二条第一項の規定により派遣された場合を除く。)
- 二水難、火災その他の災害又は法第六章に規定する行動に際して所在不明となつた場合
- 三国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第三条第一項の規定により育児休業をした隊員、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第二条第一項の規定により派遣された隊員、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された隊員、国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第十条において準用する同法第三条第一項の規定による自己啓発等休業をした隊員又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第十一条において準用する同法第三条第一項の規定による配偶者同行休業をした隊員が職務に復帰した場合において定員に欠員がないとき
この条文の基本情報
休職にされる場合とは何ですか?
定義休職にされる場合とは、自衛隊法施行令第56条に定められた規定で、「法第四十三条に規定する政令で定める場合は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第56条(休職にされる場合)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第56条の条文原文は「法第四十三条に規定する政令で定める場合は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第56条は第二節 任免、分限等に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第56条の前の条は自衛隊法施行令第55条です。
- 自衛隊法施行令第56条の次の条は自衛隊法施行令第57条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/56