(審査請求の方式)
第65条
別タブ ↗法第四十九条第一項に規定する審査請求は、書面を提出してしなければならない。
2審査請求書は、正副二通を提出しなければならない。
3審査請求書には、履歴書二通を添付するものとする。
4審査請求書は、当該処分を行なつた者(以下「処分者」という。)を経由して提出することもできる。この場合においては、処分者に審査請求書が提出された時に、審査請求があつたものとみなす。
(審査請求の方式)
法第四十九条第一項に規定する審査請求は、書面を提出してしなければならない。
2審査請求書は、正副二通を提出しなければならない。
3審査請求書には、履歴書二通を添付するものとする。
4審査請求書は、当該処分を行なつた者(以下「処分者」という。)を経由して提出することもできる。この場合においては、処分者に審査請求書が提出された時に、審査請求があつたものとみなす。
(審査請求書の記載事項)
審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一本人の氏名、生年月日及び住所並びに現に隊員である場合には、その所属、官職及び勤務場所
二処分を受けた当時の本人の所属、官職及び勤務場所
三処分者の官職及び氏名
四審査請求に係る処分
五処分の通知を受けた年月日
六審査請求の趣旨及び理由
(当事者)
審査請求に係る事案については、第七十六条第二項に規定する場合を除き、審査請求人と処分者とを当事者とする。
2本節の適用については、処分者がその処分を行つた後その官職を去つた場合には現にその官職又はそれに相当する官職にある者を、その官職又はそれに相当する官職が廃止された場合にはそれに代ると認められる地位にある者又は防衛大臣が指定する者を、それぞれ処分者とみなす。
(防衛大臣の付議する審議会等)
法第四十九条第三項に規定する審議会等で政令で定めるものは、防衛人事審議会とする。
第六十八条
削除
(委員の除斥事由)
防衛人事審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事案につき職務の執行から除斥される。
一その事案の当事者であつた場合又は職務上その事案に係る処分に関与した場合
二当事者の一方の配偶者、四親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族である場合又はこれらの者であつた場合
三その事案について、参考人として関与した場合
(委員の忌避)
当事者は、当該事案の審理に従事する委員が前条各号の一に掲げる場合に該当すると認めるとき、又は当該委員に審査の公正を妨げるような事情があると認めるときは、防衛人事審議会に対して、当該委員を忌避することを申し立てることができる。
2防衛人事審議会は、忌避の申立があつたときは、事案の審理中であるかどうかにかかわらず、直ちにこれを審査しなければならない。この場合においては、忌避を申し立てられた委員は、当該審査に加わることができない。
3防衛人事審議会は、前項の審査の結果、その申立に正当な理由がないと認めるときは申立を却下し、その申立が正当な理由に基いたものであると認めるときは、当該事案につき、当該委員の職務の執行を停止しなければならない。
(代理人)
審査請求人は、事案の審理に関し必要があるときは、防衛人事審議会の承認を得て、代理人を選任することができる。
2代理人は、審査請求人のために、事案の審理に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求を取り下げることはできない。
3代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4代理人がその資格を失つたときは、審査請求人は、書面でその旨を防衛人事審議会に届け出なければならない。
(補正)
防衛人事審議会は、審査請求が防衛大臣から付議された場合には、速やかに、審査請求書の記載事項、提出の時期、審査請求人の資格その他必要な事項について審査し、当該審査請求が不適法であつて補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。ただし、その不適法が軽微なものであるときは、この限りでない。
(審理手続の計画的進行)
当事者及び防衛人事審議会は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
(弁明書の提出)
審査請求が適法であるときは、防衛人事審議会は、審査請求書の副本を処分者に送付し、相当の期間を定めて、弁明書の提出を求めるものとする。
2弁明書には、処分の内容及び理由を記載しなければならない。
3弁明書は、正副二通を提出しなければならない。
4処分者から弁明書の提出があつたときは、防衛人事審議会は、その副本を審査請求人に送付しなければならない。
(反論書の提出)
審査請求人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合において、防衛人事審議会が反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2反論書は、正副二通を提出しなければならない。
3防衛人事審議会は、審査請求人から反論書の提出があつたときは、その副本を処分者に送付しなければならない。
(審理の方式)
事案の審理は、防衛人事審議会の決定に従い、口頭審理又は書面審理により行う。
2口頭審理を行う旨の決定をした場合には、防衛人事審議会は、審理の期日の十五日前までに書面をもつてその日時及び場所を当事者に通知しなければならない。
3口頭審理は、公開して行うものとする。ただし、防衛人事審議会において審理の内容が秘密を要するものであると認めた場合には、決定をもつて公開しないで行うことができる。
4書面審理を行う旨の決定をした場合においても、審査請求人の申立てがあつたときは、防衛人事審議会は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。この場合には、申立人は、防衛人事審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(証拠書類等の提出)
審査請求人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
2処分者は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。
3前二項の場合において、防衛人事審議会が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(物件の提出要求)
防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。この場合において、防衛人事審議会は、その提出された物件を留め置くことができる。
(参考人の陳述及び鑑定の要求)
防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知つている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。
(検証)
防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
2防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を申立人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
(当事者への質問)
防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、当事者に質問することができる。
(審理手続の計画的遂行)
防衛人事審議会は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第七十五条第四項及び第七十五条の二から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、当事者を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。
2防衛人事審議会は、当事者が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、防衛人事審議会及び当事者が音声の送受信により通話をすることができる方法によつて、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。
3防衛人事審議会は、前項の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
4防衛人事審議会は、第一項又は第二項の規定による意見の聴取を行つたときは、遅滞なく、第七十五条第四項及び第七十五条の二から前条までに定める審理手続の期日及び場所並びに第七十七条の二第一項の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを当事者に通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。
(委員又は幹事による審理手続)
防衛人事審議会は、必要があると認めるときは、その指名する委員又は幹事に、第七十五条第四項の規定による審査請求人の意見の陳述を聞かせ、第七十五条の四の規定による参考人の陳述を聞かせ、第七十五条の五の規定による検証をさせ、第七十五条の六の規定による当事者に対する質問をさせ、又は前条第一項若しくは第二項の規定による意見の聴取を行わせることができる。
(審査請求人による提出書類等の閲覧)
審査請求人は、第七十七条の二第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、防衛人事審議会に対し、提出書類等(第七十五条の二第二項又は第七十五条の三の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項において同じ。)の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあつては、記録された事項を防衛人事審議会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、防衛人事審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2防衛人事審議会は、前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該閲覧に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、防衛人事審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3防衛人事審議会は、第一項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(審理の併合及び分離)
防衛人事審議会は、二以上の審査請求が次の各号のいずれかに該当する場合には、審査請求人の請求に基づき、又は職権により、決定をもつて、これらの事案を併せて審理することができる。
一同一の審査請求人からなされたものである場合
二同一の事件又は相関連する事件に関して同一の処分者により行われた処分に係る場合
2前項第二号に掲げる場合に該当して審理が併合された場合には、審査請求人は、防衛人事審議会の承認を得て、それらの者のうちから代表者一人を選定することができる。この場合には、それらの事案については、代表者と処分者とを当事者とする。
3防衛人事審議会は、必要があると認めるときは、決定をもつて、第一項の規定により併合した審理を分離することができる。
(口頭審理の終了に際し執るべき措置)
防衛人事審議会は、口頭審理を終了させる前に、審査請求人に対し、最終陳述をする機会を与えなければならない。
(審理手続の終結)
防衛人事審議会は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。
2前項に定めるもののほか、防衛人事審議会は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。
一次のイからニまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからニまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかつたとき。
一第七十四条の三第一項弁明書
二第七十四条の四第一項後段反論書
三第七十五条の二第三項証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件
四第七十五条の三前段書類その他の物件
二審査請求人が、正当な理由なく、口頭審理又は第七十五条第四項の規定による意見の陳述に出頭しないとき。
3防衛人事審議会が前二項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、当事者に対し、審理手続を終結した旨を通知するものとする。
(審査請求の取下げ及び処分の変更)
審査請求人は、審査請求に係る事案に関する裁決があるまでは、防衛大臣の承認を得て、審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2処分者又は処分者の行つた処分を取り消し、若しくは変更することができる者が審査請求に係る処分を取り消し、又は変更したときは、防衛大臣に通知しなければならない。
(議決)
審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、防衛人事審議会は、当該審査請求を却下すべき旨を議決する。ただし、その不適法が補正することができるものであるときは、審査請求人が第七十四条の規定による補正命令に応じなかつたときでなければ、却下すべき旨を議決することができない。
2審査請求が理由がないときは、防衛人事審議会は、当該審査請求を棄却すべき旨を議決する。
3処分についての審査請求が理由があるときは、防衛人事審議会は、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更すべき旨を議決する。
4前項の場合において、防衛人事審議会は、審査請求人の不利益に当該処分を変更すべき旨を議決することはできない。
5第一項から第三項までの議決には、理由を付さなければならない。
(裁決の方式)
審査請求に対する裁決は、次に掲げる事項を記載し、防衛大臣が記名押印した裁決書によりしなければならない。
一主文
二事案の概要
三当事者の主張の要旨
四理由
(裁決の効力発生)
裁決は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。
2裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによつて行う。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他裁決書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。
3公示の方法による送達は、防衛大臣が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を防衛省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を防衛省の掲示場に掲示し、又はその旨を防衛省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日の翌日から起算して二週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があつたものとみなす。
4防衛大臣は、裁決書の謄本を処分者に送付しなければならない。
(裁決の拘束力)
裁決は、関係機関を拘束する。
(再審)
防衛大臣は、裁決を行つた後において次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、当該事案を再審に付することができる。この場合において職権で再審に付したときは、防衛大臣は、速やかにその旨を当事者に通知しなければならない。
一第六十九条各号のいずれかに掲げる者が委員として審査に関与したことが判明した場合
二裁決の基礎となつた証拠が偽造され、若しくは変造されたものであること又は虚偽のものであることが判明した場合
三事案の審査の際提出できなかつた新たなかつ重大な証拠が発見された場合
四裁決に影響を及ぼすような重要な事実について、判断の遺漏があつた場合
2前項の再審の申立ては、裁決があつた日の翌日から起算して六月以内にしなければならない。
3再審については、その性質に反しない限り、この節で定める審査請求に関する規定を準用する。
(審査の費用)
審査の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。
一防衛人事審議会が出頭を求めた参考人の旅費
二防衛人事審議会が職権により行つた証拠調に関する費用
三防衛人事審議会の文書の送達に要した費用
(委任規定)
この節に定めるもののほか、法第四十九条第一項に規定する審査請求の手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)