自衛隊法施行令 第75条の9(審査請求人による提出書類等の閲覧)
- 審査請求人は、第七十七条の二第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、防衛人事審議会に対し、提出書類等(第七十五条の二第二項又は第七十五条の三の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項において同じ。)の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあつては、記録された事項を防衛人事審議会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、防衛人事審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
- 2.防衛人事審議会は、前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該閲覧に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、防衛人事審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
- 3.防衛人事審議会は、第一項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
この条文の基本情報
審査請求人による提出書類等の閲覧とは何ですか?
定義審査請求人による提出書類等の閲覧とは、自衛隊法施行令第75条の9に定められた規定で、「審査請求人は、第七十七条の二第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、防衛人事審議会に対し、提出書類等(第七十五条の二第二項又は第七十五条の三の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第75条の9(審査請求人による提出書類等の閲覧)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第75条の9の条文原文は「審査請求人は、第七十七条の二第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、防衛人事審議会に対し、提出書類等(第七十五条の二第二項又は第七十五条の三の規…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第75条の9は第三節 審査請求に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第75条の9の前の条は自衛隊法施行令第75条の8です。
- 自衛隊法施行令第75条の9の次の条は自衛隊法施行令第76条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第75条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第75条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/75_9