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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

自衛隊法施行令 第八節 予備自衛官補

第102条の9〜第102条の14・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法施行令第八節 予備自衛官補は、第102条の9〜第102条の14の全 6 条で構成されています。
  2. 自衛隊法施行令第八節 予備自衛官補が属する自衛隊法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百七十九号です。
  3. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
第一款 招集

(教育訓練招集命令の取消し等)

第102条の9

別タブ ↗

第八十九条の規定は、法第七十五条の十一第一項の規定による教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補について準用する。この場合において、第八十九条第一項中「法第七十一条第一項」とあるのは「法第七十五条の十一第一項」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、同条第四項及び第五項中「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と読み替えるものとする。

(教育訓練招集命令書)

第102条の10

別タブ ↗

法第七十五条の十一第一項に規定する教育訓練招集命令書(以下この款において「教育訓練招集命令書」という。)には、教育訓練招集命令である旨を明確に表示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

一教育訓練招集に応ずべき予備自衛官補の氏名及び住所

二出頭すべき日時及び場所

三招集期間

(教育訓練招集命令書の交付)

第102条の11

別タブ ↗

教育訓練招集命令書は、地方協力本部長が隊員をして交付させ、又は郵便物等として送付することにより交付する。

2地方協力本部長は、前項の規定による教育訓練招集命令書の交付に代えて、当該教育訓練招集命令を受けるべき予備自衛官補の承諾を得て、当該教育訓練招集命令書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該地方協力本部長は、当該教育訓練招集命令書を交付したものとみなす。

3前項の規定による提供は、当該予備自衛官補の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該予備自衛官補に到達したものとみなす。

4教育訓練招集命令書は、教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補が出頭すべき日の十日前までに交付するものとする。

5第九十二条の規定は、第一項の規定による教育訓練招集命令書の交付について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは「第百二条の十一第一項」と、同条第一項中「第九十九条第二項」とあるのは「第百二条の十四において準用する第九十九条第二項」と読み替えるものとする。

第百二条の十二

第102条の12

別タブ ↗

郵便物等として送付することにより教育訓練招集命令書を交付する場合には、書留郵便物等とし、かつ、その表面の見やすい所に教育訓練招集命令である旨を朱書するものとする。

(準用)

第102条の13

別タブ ↗

第九十四条から第九十六条までの規定は、予備自衛官補の教育訓練招集について準用する。この場合において、第九十四条中「招集命令書を交付」とあるのは「法第七十五条の十一第一項に規定する教育訓練招集命令書(以下「招集命令書」という。)を交付」と、第九十六条中「招集命令を」とあるのは「教育訓練招集命令を」と読み替えるものとする。

第二款 届出等

(準用)

第102条の14

別タブ ↗

第六節第三款の規定は、予備自衛官補について準用する。この場合において、第九十九条第一項中「法第七十四条第二項」とあるのは「法第七十五条の十三において準用する法第七十四条第二項」と、第百条中「法第七十四条第三項」とあるのは「法第七十五条の十三において準用する法第七十四条第三項」と、第百二条第一項中「法第七十四条」とあるのは「法第七十五条の十三において準用する法第七十四条」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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