自衛隊法施行令 第102条の9(教育訓練招集命令の取消し等)
第八十九条の規定は、法第七十五条の十一第一項の規定による教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補について準用する。この場合において、第八十九条第一項中「法第七十一条第一項」とあるのは「法第七十五条の十一第一項」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、同条第四項及び第五項中「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
教育訓練招集命令の取消し等とは何ですか?
定義教育訓練招集命令の取消し等とは、自衛隊法施行令第102条の9に定められた規定で、「第八十九条の規定は、法第七十五条の十一第一項の規定による教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第102条の9(教育訓練招集命令の取消し等)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第102条の9の条文原文は「第八十九条の規定は、法第七十五条の十一第一項の規定による教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補について準用する。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第102条の9は第一款に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第102条の9の前の条は自衛隊法施行令第102条の8です。
- 自衛隊法施行令第102条の9の次の条は自衛隊法施行令第102条の10です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第102条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第102条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/102_9