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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

自衛隊法施行令 第二節 自衛隊の旗

第1条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法施行令第二節 自衛隊の旗は、第1条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 自衛隊法施行令第二節 自衛隊の旗が属する自衛隊法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百七十九号です。
  3. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(自衛隊旗を交付する自衛隊の部隊等)

第1条の2

別タブ ↗

自衛隊旗は、法第二条第二項に規定する陸上自衛隊(以下「陸上自衛隊」という。)の連隊に、自衛艦旗は、同条第三項に規定する海上自衛隊(以下「海上自衛隊」という。)の部隊(主として海において行動する法第二十一条の二第二項に規定する共同の部隊を含む。)の編成に加えられる自衛艦に交付するものとする。

2自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、別表第一のとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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