自衛隊法施行令 第1条の2(自衛隊旗を交付する自衛隊の部隊等)
- 自衛隊旗は、法第二条第二項に規定する陸上自衛隊(以下「陸上自衛隊」という。)の連隊に、自衛艦旗は、同条第三項に規定する海上自衛隊(以下「海上自衛隊」という。)の部隊(主として海において行動する法第二十一条の二第二項に規定する共同の部隊を含む。)の編成に加えられる自衛艦に交付するものとする。
- 2.自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、別表第一のとおりとする。
この条文の基本情報
自衛隊旗を交付する自衛隊の部隊等とは何ですか?
定義自衛隊旗を交付する自衛隊の部隊等とは、自衛隊法施行令第1条の2に定められた規定で、「自衛隊旗は、法第二条第二項に規定する陸上自衛隊(以下「陸上自衛隊」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第1条の2(自衛隊旗を交付する自衛隊の部隊等)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第1条の2の条文原文は「自衛隊旗は、法第二条第二項に規定する陸上自衛隊(以下「陸上自衛隊」という。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第1条の2は第二節 自衛隊の旗に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第1条の2の前の条は自衛隊法施行令第1条です。
- 自衛隊法施行令第1条の2の次の条は自衛隊法施行令第1条の3です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/1_2