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自衛隊法施行令 第1条(自衛隊から除かれる機関等)

  1. 自衛隊法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める防衛省本省の合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。
  2. 2.法第二条第一項に規定する政令で定める部局及び職は、地方協力局労務管理課とする。
  3. 3.法第二条第一項に規定する政令で定める防衛装備庁の合議制の機関は、防衛調達審議会とする。

この条文の基本情報

自衛隊から除かれる機関等とは何ですか?

定義自衛隊から除かれる機関等とは、自衛隊法施行令第1条に定められた規定で、「自衛隊法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第1条(自衛隊から除かれる機関等)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第1条の条文原文は「自衛隊法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第1条は第一節 自衛隊から除かれる機関等に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第1条の次の条は自衛隊法施行令第1条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/1

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