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自衛隊法施行令 第一節 海上保安庁に対する指揮

第103条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法施行令第一節 海上保安庁に対する指揮は、第103条の全 1 条で構成されています。
  2. 自衛隊法施行令第一節 海上保安庁に対する指揮が属する自衛隊法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百七十九号です。
  3. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(海上保安庁に対する指揮)

第103条

法第八十条第二項の規定による防衛大臣の海上保安庁の全部又は一部に対する指揮は、海上保安庁長官に対して行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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