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自衛隊法施行令 第二章 部隊

第6条〜第18条の13・全 45 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法施行令第二章 部隊は、第6条〜第18条の13の全 45 条で構成されています。
  2. 自衛隊法施行令第二章 部隊が属する自衛隊法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百七十九号です。
  3. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
第一節 陸上自衛隊の部隊
第一款 組織及び編成

(部隊の単位及び部隊の長)

第6条

陸上自衛隊の部隊の単位は、陸上総隊、方面隊、師団及び旅団並びに団、連隊、群、大隊、中隊及びこれらに準ずる隊とする。

2前項に規定する単位の部隊(陸上総隊、方面隊、師団及び旅団を除く。)の長は、それぞれ団長、連隊長、群長、大隊長、中隊長及び隊長とする。

3団は団本部並びに防衛大臣の定める連隊若しくは群若しくはこれらに準ずる隊及び防衛大臣の定めるその他の部隊をもつて、又は団本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもつて、連隊は連隊本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもつて、又は連隊本部及び防衛大臣の定める中隊その他の部隊をもつて、群は群本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもつて、又は群本部及び大隊以外の防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、連隊については、防衛大臣は、必要があると認めるときは、連隊本部及び大隊その他の部隊をもつて編成される連隊にあつては連隊本部及び大隊以外の部隊を、連隊本部及び中隊その他の部隊をもつて編成される連隊にあつては連隊本部及び中隊以外の部隊を、それぞれ編成に加えないことができる。

(陸上総隊)

第6条の2

陸上総隊は、陸上総隊司令部及び空挺団一、水陸機動団一、ヘリコプター団一、システム通信団一、中央即応連隊一、特殊作戦群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は陸上総隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

(陸上総隊司令官)

第6条の3

陸上総隊司令官は、陸将をもつて充てる。

2陸上総隊司令部の事務は、陸上総隊司令官が掌理するものとする。

(陸上総隊司令部)

第6条の4

陸上総隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、陸将をもつて充てる。

2幕僚長は、陸上総隊司令官を補佐し、陸上総隊司令部の部内の事務を整理する。

3陸上総隊司令部に、所要の部及び課を置く。

(方面隊)

第7条

方面隊は、方面総監部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び特科団又は特科連隊一、高射特科団又は高射特科群一、施設団一、混成団一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は方面総監部、師団及び旅団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

一師団二及び旅団二

二師団二及び旅団一

三師団二

四師団一及び旅団一

(方面総監)

第8条

方面総監は、陸将をもつて充てる。

2方面総監部の事務は、方面総監が掌理するものとする。

(方面総監部)

第9条

方面総監部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、陸将補をもつて充てる。

2幕僚長は、方面総監を補佐し、方面総監部の部内の事務を整理する。

3方面総監部に、所要の部及び課を置く。

(師団)

第10条

師団は、師団司令部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び後方支援連隊一、施設大隊一、通信大隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は師団司令部、即応機動連隊、普通科連隊及び戦車連隊以外の部隊の数を増加し、若しくは師団司令部、即応機動連隊、普通科連隊及び戦車連隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

一即応機動連隊一、普通科連隊二、戦車連隊一、特科連隊一及び高射特科大隊一

二即応機動連隊一、普通科連隊二及び高射特科大隊一

三普通科連隊三、偵察戦闘大隊一及び高射特科大隊一

四普通科連隊一、戦車連隊三、特科連隊一及び高射特科連隊一

(師団長)

第11条

師団長は、陸将をもつて充てる。

2師団司令部の事務は、師団長が掌理するものとする。

(師団司令部)

第12条

師団司令部に、副師団長一人を置く。副師団長は、陸将補をもつて充てる。

2副師団長は、師団の隊務につき師団長を助け、師団長に事故があるとき、又は師団長が欠けたときは、師団長の職務を行なう。

3師団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等陸佐をもつて充てる。

4幕僚長は、師団長を補佐し、師団司令部の部内の事務を整理する。

5師団司令部に、所要の部及び課を置く。

(旅団)

第12条の2

旅団は、旅団司令部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び後方支援隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は旅団司令部、即応機動連隊及び普通科連隊以外の部隊の数を増加し、若しくは旅団司令部、即応機動連隊及び普通科連隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

一即応機動連隊一、普通科連隊二及び特科隊一

二即応機動連隊一及び普通科連隊一

三普通科連隊三及び偵察戦闘大隊一

四普通科連隊一及び高射特科連隊一

(旅団長)

第12条の3

旅団長は、陸将補をもつて充てる。

2旅団司令部の事務は、旅団長が掌理するものとする。

(旅団司令部)

第12条の4

旅団司令部に、副旅団長一人を置く。副旅団長は、一等陸佐をもつて充てる。

2副旅団長は、旅団の隊務につき旅団長を助け、旅団長に事故があるとき、又は旅団長が欠けたときは、旅団長の職務を行う。

3旅団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等陸佐をもつて充てる。

4幕僚長は、旅団長を補佐し、旅団司令部の部内の事務を整理する。

5旅団司令部に、所要の部及び課を置く。

(委任規定)

第13条

本款に定めるもののほか、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の内部組織は、防衛省令で定める。

第二款 警備区域

(警備区域)

第14条

陸上自衛隊の方面隊の警備区域は、当該方面隊が警備実施計画の作成、警備地誌の調査及び作成若しくは警備情報の収集又はこれらの事項についての関係機関との連絡に関する事項を担当すべき区域とし、その名称、責任者及び区域は、別表第二のとおりとする。

第二節 海上自衛隊の部隊
第一款 組織及び編成

(防衛大臣直轄部隊)

第15条

海上自衛隊の防衛大臣直轄部隊は、自衛艦隊、地方隊、情報作戦集団、教育航空集団、練習艦隊その他防衛大臣の定める部隊とする。

(自衛艦隊)

第15条の2

自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び水上艦隊一、航空集団一、潜水艦隊一、開発隊群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は自衛艦隊司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは自衛艦隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

(自衛艦隊司令官)

第16条

自衛艦隊司令官は、海将をもつて充てる。

2自衛艦隊司令部の事務は、自衛艦隊司令官が掌理するものとする。

(自衛艦隊司令部)

第16条の2

自衛艦隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。

2幕僚長は、自衛艦隊司令官を補佐し、自衛艦隊司令部の部内の事務を整理する。

(水上艦隊)

第16条の3

水上艦隊は、水上艦隊司令部及び水上戦群三、水陸両用戦機雷戦群一、哨戒防備群一、水上訓練指導群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、水上艦隊司令部以外の部隊の数を増減することができる。

(水上艦隊司令官)

第16条の4

水上艦隊司令官は、海将をもつて充てる。

2水上艦隊司令部の事務は、水上艦隊司令官が掌理するものとする。

(水上艦隊司令部)

第16条の5

水上艦隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。

2幕僚長は、水上艦隊司令官を補佐し、水上艦隊司令部の部内の事務を整理する。

(航空集団)

第16条の6

航空集団は、航空集団司令部及び航空群七その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、航空集団司令部以外の部隊の数を増減することができる。

(航空集団司令官)

第16条の7

航空集団司令官は、海将をもつて充てる。

2航空集団司令部の事務は、航空集団司令官が掌理するものとする。

(航空集団司令部)

第16条の8

航空集団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。

2幕僚長は、航空集団司令官を補佐し、航空集団司令部の部内の事務を整理する。

(潜水艦隊)

第16条の9

潜水艦隊は、潜水艦隊司令部及び潜水隊群二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、潜水艦隊司令部以外の部隊の数を増減することができる。

(潜水艦隊司令官)

第16条の10

潜水艦隊司令官は、海将をもつて充てる。

2潜水艦隊司令部の事務は、潜水艦隊司令官が掌理するものとする。

(潜水艦隊司令部)

第16条の11

潜水艦隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。

2幕僚長は、潜水艦隊司令官を補佐し、潜水艦隊司令部の部内の事務を整理する。

(掃海隊群)

第16条の12

掃海隊群は、掃海隊群司令部及び三以上の掃海隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

(掃海隊群司令)

第16条の13

掃海隊群の長は、掃海隊群司令とする。

2掃海隊群司令は、海将補をもつて充てる。

3掃海隊群司令部の事務は、掃海隊群司令が掌理するものとする。

(掃海隊群司令部)

第16条の14

掃海隊群司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等海佐をもつて充てる。

2幕僚長は、掃海隊群司令を補佐し、掃海隊群司令部の部内の事務を整理する。

(水上戦群)

第17条

水上戦群は、水上戦群司令部及び水上戦隊三その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、水上戦群司令部以外の部隊の数を増減することができる。

(水上戦群司令)

第18条

水上戦群の長は、水上戦群司令とする。

2水上戦群司令は、海将補をもつて充てる。

(水陸両用戦機雷戦群)

第18条の2

水陸両用戦機雷戦群は、水陸両用戦機雷戦群司令部及び水陸両用戦隊一、機雷戦隊七その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、水陸両用戦機雷戦群司令部以外の部隊の数を増減することができる。

(水陸両用戦機雷戦群司令)

第18条の3

水陸両用戦機雷戦群の長は、水陸両用戦機雷戦群司令とする。

2水陸両用戦機雷戦群司令は、海将補をもつて充てる。

3水陸両用戦機雷戦群司令部の事務は、水陸両用戦機雷戦群司令が掌理するものとする。

(水陸両用戦機雷戦群司令部)

第18条の4

水陸両用戦機雷戦群司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等海佐をもつて充てる。

2幕僚長は、水陸両用戦機雷戦群司令を補佐し、水陸両用戦機雷戦群司令部の部内の事務を整理する。

(哨戒防備群)

第18条の5

哨戒防備群は、哨戒防備群司令部及び哨戒防備隊五その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、哨戒防備群司令部以外の部隊の数を増減することができる。

(哨戒防備群司令)

第18条の6

哨戒防備群の長は、哨戒防備群司令とする。

2哨戒防備群司令は、一等海佐をもつて充てる。

(水上訓練指導群)

第18条の7

水上訓練指導群は、水上訓練指導群司令部及び水上訓練指導隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

(水上訓練指導群司令)

第18条の8

水上訓練指導群の長は、水上訓練指導群司令とする。

2水上訓練指導群司令は、一等海佐をもつて充てる。

(航空群)

第18条の9

航空群は、航空群司令部及び航空隊一、三又は四、整備補給隊一、航空基地隊一又は二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空群司令部以外の部隊の数を増減することができる。

(航空群司令)

第18条の10

航空群の長は、航空群司令とする。

2航空群司令は、海将補をもつて充てる。

(潜水隊群)

第18条の11

潜水隊群は、潜水隊群司令部及び潜水隊二又は三、潜水艦基地隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、潜水隊群司令部以外の部隊の数を増減することができる。

(潜水隊群司令)

第18条の12

潜水隊群の長は、潜水隊群司令とする。

2潜水隊群司令は、一等海佐をもつて充てる。

(開発隊群)

第18条の13

開発隊群は、開発隊群司令部及び開発隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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