自衛隊法施行令 第16条の13(掃海隊群司令)
- 掃海隊群の長は、掃海隊群司令とする。
- 2.掃海隊群司令は、海将補をもつて充てる。
- 3.掃海隊群司令部の事務は、掃海隊群司令が掌理するものとする。
この条文の基本情報
掃海隊群司令とは何ですか?
定義掃海隊群司令とは、自衛隊法施行令第16条の13に定められた規定で、「掃海隊群の長は、掃海隊群司令とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第16条の13(掃海隊群司令)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第16条の13の条文原文は「掃海隊群の長は、掃海隊群司令とする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第16条の13は第一款 組織及び編成に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第16条の13の前の条は自衛隊法施行令第16条の12です。
- 自衛隊法施行令第16条の13の次の条は自衛隊法施行令第16条の14です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第16条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第16条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/16_13