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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

自衛隊法施行令 第五節 退職管理

第87条の2〜第87条の36・全 35 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法施行令第五節 退職管理は、第87条の2〜第87条の36の全 35 条で構成されています。
  2. 自衛隊法施行令第五節 退職管理が属する自衛隊法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百七十九号です。
  3. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(子法人)

第87条の2

別タブ ↗

法第六十五条の二第一項に規定する政令で定める法人は、一の営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

(退職手当通算法人)

第87条の3

別タブ ↗

法第六十五条の二第三項に規定する政令で定める法人は、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二条に規定する法人とする。

(退職手当通算予定隊員)

第87条の4

別タブ ↗

法第六十五条の二第四項に規定する特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものは、退職手当通算法人(法第六十五条の二第三項に規定する退職手当通算法人をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職した場合に国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

(利害関係企業等)

第87条の5

別タブ ↗

法第六十五条の三第一項に規定する政令で定める営利企業等は、隊員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下この号において同じ。)をする事務当該許認可等を受けて事業を行つている営利企業等、当該許認可等の申請をしている営利企業等及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等

二補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。以下この号において同じ。)を交付する事務当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行つている営利企業等、当該補助金等の交付の申請をしている営利企業等及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等

三不利益処分(行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下この号において同じ。)をする事務当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき営利企業等

四行政指導(行政手続法第二条第六号に規定する行政指導のうち、法令の規定に基づいてされるものをいう。以下この号において同じ。)をする事務当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている営利企業等

五防衛省の締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下この号において単に「契約」という。)に関する事務当該契約(電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として防衛省令で定めるものを受ける契約を除く。以下この号において同じ。)を締結している営利企業等(隊員が締結に携わつた契約及び履行に携わつている契約の総額が二千万円未満である場合における当該営利企業等を除く。)、当該契約の申込みをしている営利企業等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである営利企業等

六刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察職員(以下「司法警察職員」という。)としての職務として行う犯罪の捜査に関する事務当該犯罪の捜査を受けている被疑者である営利企業等

(局等組織)

第87条の6

別タブ ↗

法第六十五条の三第二項第二号に規定する政令で定める部局又は機関は、次に掲げるものとする。

一統合幕僚監部

二陸上幕僚監部

三海上幕僚監部

四航空幕僚監部

五統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関

六情報本部

七防衛監察本部

八地方防衛局

九防衛装備庁

(意思決定の権限を実質的に有しない官職又は階級)

第87条の7

別タブ ↗

法第六十五条の三第二項第二号に規定する政令で定める官職又は階級は、自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第二条第二項各号に掲げる隊員以外の隊員が任命されている官職又は階級とする。

(在職中の求職により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第87条の8

別タブ ↗

法第六十五条の三第二項第五号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。

一法第六十五条の三第二項第五号の承認(以下「求職の承認」という。)の申請をした隊員が当該申請に係る利害関係企業等(法第六十五条の三第一項に規定する利害関係企業等をいう。以下同じ。)との間で職務として携わる第八十七条の五各号に掲げる事務について、それぞれ隊員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況に照らして当該隊員の裁量の余地が少ないと認められる場合

二利害関係企業等が求職の承認の申請をした隊員の有する高度の専門的な知識経験を必要とする当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことを当該隊員に依頼している場合において、当該隊員が当該地位に就こうとする場合(当該利害関係企業等が当該隊員と特に密接な利害関係にある場合として防衛省令で定める場合を除く。)

三隊員が利害関係企業等を経営する親族からの要請に応じ、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就く場合(当該利害関係企業等が当該隊員と特に密接な利害関係にある場合として防衛省令で定める場合を除く。)

四利害関係企業等の地位に就く者が一般に募集され、その応募者が公正かつ適正な手続により選考されると認められる場合において、当該応募者になろうとする場合

2隊員は、前項各号のいずれかの場合に該当したことを理由として求職の承認を得た後、当該場合に該当しなくなつた場合は、直ちに、若年定年等隊員(法第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員をいう。以下同じ。)にあつては求職の承認をした防衛大臣に、一般定年等隊員(法第六十五条の三第二項第四号に規定する一般定年等隊員をいう。以下同じ。)にあつては求職の承認をした再就職等監視委員会(求職の承認の権限が、第八十七条の十二の規定により、再就職等監察官に委任されている場合にあつては、再就職等監察官。次条において同じ。)に対し、その旨を通知しなければならない。

(在職中の求職の承認の手続)

第87条の9

別タブ ↗

求職の承認を得ようとする隊員は、若年定年等隊員にあつては、防衛省令で定めるところにより、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に防衛省令で定める書類を添付して、これを防衛大臣に、一般定年等隊員にあつては、内閣官房令・防衛省令で定めるところにより、内閣官房令・防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令・防衛省令で定める書類を添付して、これを再就職等監視委員会に提出しなければならない。

一氏名

二生年月日

三官職又は階級

四当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の名称

五当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の業務内容

六職務と当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等との関係

七その他参考となるべき事項

(求職の承認の附帯条件)

第87条の10

別タブ ↗

防衛大臣は、若年定年等隊員の求職の承認の申請があつた場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、防衛人事審議会の意見を聴いて、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。

2防衛大臣は、前項の規定による条件に違反したときは、防衛人事審議会の意見を聴いて、若年定年等隊員の求職の承認を取り消すことができる。

3職員の退職管理に関する政令第十条の規定は、一般定年等隊員に対する求職の承認について準用する。

(法第六十五条の三第三項の政令で定める審議会等)

第87条の11

別タブ ↗

法第六十五条の三第三項に規定する政令で定める審議会等は、防衛人事審議会とする。

(一般定年等隊員に係る求職の承認の権限の委任)

第87条の12

別タブ ↗

再就職等監視委員会は、法第六十五条の三第六項において準用する国家公務員法第百六条の三第三項の規定により委任された承認の権限のうち、法第六十五条の四第三項に規定する職に就いたことのない隊員に対するものを再就職等監察官に委任することができる。

(在職していた局等組織に属する隊員に類する者)

第87条の13

別タブ ↗

法第六十五条の四第一項に規定する政令で定める者は、防衛事務次官及び防衛審議官のほか、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。

一再就職者(法第六十五条の四第一項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前五年間に在職していた局等組織(法第六十五条の三第二項第二号に規定する局等組織をいう。以下同じ。)が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第四項前段に規定する総括整理する職をいう。以下同じ。)が置かれている場合当該官房総括整理職(当該局等組織に置かれるものを除く。)に就いている隊員

二再就職者が離職前五年間に官房総括整理職に就いていた場合当該再就職者が当該官房総括整理職に就いていた時に総括整理していた事務を所掌する局等組織(当該再就職者が当該官房総括整理職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する隊員

三再就職者が離職前五年間に就いていた職が廃止された場合当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している隊員が属する局等組織(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する隊員又は当該局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職に就いている隊員

(部長又は課長の職に準ずる職)

第87条の14

別タブ ↗

法第六十五条の四第二項に規定する政令で定める職は、国家行政組織法第二十一条第三項に規定する次長並びに同条第四項及び第五項に規定する職とする。

(部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する隊員に類する者)

第87条の15

別タブ ↗

法第六十五条の四第二項に規定する政令で定める者は、防衛事務次官及び防衛審議官のほか、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。

一再就職者が離職した日の五年前の日より前に防衛省本省若しくは防衛装備庁の内部部局に置かれる部の部長若しくは課の課長の職又は前条に規定する職(第三号において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職が置かれている場合当該官房総括整理職(当該局等組織に置かれるものを除く。)に就いている隊員

二再就職者が離職した日の五年前の日より前に官房総括整理職に就いていた場合当該再就職者が当該官房総括整理職に就いていた時に総括整理していた事務を所掌する局等組織(当該再就職者が当該官房総括整理職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する隊員

三再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している隊員が属する局等組織(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する隊員又は当該局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職に就いている隊員

(事務次官、防衛省本省の局長又は防衛装備庁長官の職に準ずる職)

第87条の16

別タブ ↗

法第六十五条の四第三項に規定する政令で定める職は、次に掲げるものとする。

一国家行政組織法第十八条第四項に規定する職及び同法第二十一条第二項に規定する官房の長

二統合幕僚長

三陸上幕僚長

四海上幕僚長

五航空幕僚長

六情報本部長

七防衛監察監

(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

第87条の17

別タブ ↗

法第六十五条の四第五項第一号に規定する政令で定める業務は、職員の退職管理に関する政令第二条に規定する法人が行う業務とする。

(防衛省又は防衛装備庁への権利行使等に類する場合)

第87条の18

別タブ ↗

法第六十五条の四第五項第二号に規定する政令で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分についての権限を有する防衛省又は防衛装備庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第87条の19

別タブ ↗

法第六十五条の四第五項第六号に規定する政令で定める場合は、同号の規定による要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として防衛省令で定めるものを受ける契約に関する職務その他隊員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第87条の20

別タブ ↗

法第六十五条の四第五項第六号の承認(以下「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、離職の際に若年定年等隊員であつた者にあつては、防衛省令で定めるところにより、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を防衛大臣に、離職の際に一般定年等隊員であつた者にあつては、内閣官房令・防衛省令で定めるところにより、内閣官房令・防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を再就職等監視委員会(依頼等の承認の権限が、次条の規定により、再就職等監察官に委任されている場合にあつては、再就職等監察官)に提出しなければならない。

一氏名

二生年月日

三離職時の官職又は階級

四再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称

五再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容

六離職前五年間(再就職者が法第六十五条の四第二項又は第三項に規定する職に就いていた場合にあつては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容

七当該依頼等の承認の申請に係る隊員の官職又は階級及びその職務内容

八当該依頼等の承認の申請に係る法第六十五条の四第五項第六号の規定による要求又は依頼の対象となる同条第一項に規定する契約等事務

九当該依頼等の承認の申請に係る法第六十五条の四第五項第六号の規定による要求又は依頼の内容

十その他参考となるべき事項

(一般定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認の権限の委任)

第87条の21

別タブ ↗

再就職等監視委員会は、法第六十五条の四第九項において準用する国家公務員法第百六条の四第六項の規定により委任された承認の権限のうち、法第六十五条の四第三項に規定する職に就いたことのない再就職者に対するものを再就職等監察官に委任することができる。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第87条の22

別タブ ↗

法第六十五条の四第十項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、当該再就職者が離職の際に若年定年等隊員であつた場合にあつては、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を防衛大臣に、当該再就職者が離職の際に一般定年等隊員であつた場合にあつては、内閣官房令・防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を再就職等監察官に提出して行うものとする。

一氏名

二生年月日

三官職又は階級

四依頼等をした再就職者の氏名

五前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

六依頼等が行われた日時

七依頼等の内容

(防衛大臣への再就職の届出)

第87条の23

別タブ ↗

法第六十五条の十一第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一氏名

二生年月日

三官職又は階級

四再就職の約束をした日以前の隊員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「約束前の求職開始日」という。)(約束前の求職開始日がなかつた場合には、その旨)

一再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日

二再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日

三再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日

五再就職の約束をした日

六約束前の求職開始日以後の隊員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかつた場合には、再就職の約束をした日以後の隊員としての在職状況及び職務内容)

七離職予定日

八再就職予定日

九再就職先の名称及び連絡先

十再就職先の業務内容

十一再就職先における地位

十二求職の承認の有無

十三防衛大臣又は官民人材交流センターによる離職後の就職の援助(以下「防衛大臣等の援助」という。)の有無

十四防衛大臣等の援助以外の離職後の就職の援助(最初に隊員となつた後に行われたものに限る。以下「防衛大臣等以外の援助」という。)を行つた者の氏名又は名称及び当該防衛大臣等以外の援助の内容(防衛大臣等以外の援助がなかつた場合には、その旨)

(管理又は監督の地位にある隊員の官職)

第87条の24

別タブ ↗

法第六十五条の十一第三項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる隊員が就いている官職とする。

一次に掲げる隊員(防衛省職員給与法第十一条の三第一項の規定により支給を受ける俸給の特別調整額その他の事由に照らして防衛省令で定めるものを除く。)

一防衛省職員給与法別表第一自衛隊教官俸給表の適用を受ける隊員であつて、同表の職務の級が二級のもの

二一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)の適用を受ける隊員であつて、同表の職務の級が七級以上のもの

三一般職給与法別表第六イ教育職俸給表(一)の適用を受ける隊員であつて、同表の職務の級が四級以上のもの

四一般職給与法別表第七研究職俸給表の適用を受ける隊員であつて、同表の職務の級が五級以上のもの

五一般職給与法別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける隊員であつて、同表の職務の級が三級以上のもの

六一般職給与法別表第八ロ医療職俸給表(二)の適用を受ける隊員であつて、同表の職務の級が七級以上のもの

七一般職給与法別表第八ハ医療職俸給表(三)の適用を受ける隊員であつて、同表の職務の級が六級以上のもの

八防衛省職員給与法別表第二自衛官俸給表の適用を受ける隊員であつて、その階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上のもの

二一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける隊員

三一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表の適用を受ける隊員であつて、同表五号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの

四一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項の俸給表の適用を受ける隊員であつて、同表四号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの

(管理職隊員であつた者の再就職の届出の対象となる地位)

第87条の25

別タブ ↗

法第六十五条の十一第三項に規定する政令で定める地位は、職員の退職管理に関する政令第二十八条各号に掲げる地位とする。

(防衛大臣への事前の再就職の届出)

第87条の26

別タブ ↗

法第六十五条の十一第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一氏名

二生年月日

三離職時の官職又は階級

四隊員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「離職前の求職開始日」という。)(離職前の求職開始日がなかつた場合には、その旨)

一再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日

二再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日

三再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日

五離職前の求職開始日があつた場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容

六離職日

七再就職予定日

八再就職先の名称及び連絡先

九再就職先の業務内容

十再就職先における地位

十一求職の承認の有無

十二防衛大臣等の援助の有無

十三防衛大臣等以外の援助を行つた者の氏名又は名称及び当該防衛大臣等以外の援助の内容(防衛大臣等以外の援助がなかつた場合には、その旨)

(防衛大臣への事前の再就職の届出に係る特殊法人)

第87条の27

別タブ ↗

法第六十五条の十一第三項第二号に規定する政令で定める法人は、職員の退職管理に関する政令第三十条に規定する法人とする。

(防衛大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人)

第87条の28

別タブ ↗

法第六十五条の十一第三項第三号に規定する政令で定める法人は、職員の退職管理に関する政令第三十一条に規定する法人とする。

(防衛大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)

第87条の29

別タブ ↗

法第六十五条の十一第三項第四号に規定する政令で定める公益社団法人又は公益財団法人は、職員の退職管理に関する政令第三十二条に規定する法人とする。

(防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない場合)

第87条の30

別タブ ↗

法第六十五条の十一第四項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一任命権者の要請に応じ一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(隊員を除く。)又は地方公務員(以下この号において「一般職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等となつた場合

二法第四十一条の二第一項若しくは第四十五条の二第一項の規定により隊員として採用された場合又は国家公務員法第六十条の二第一項の規定により一般職に属する国家公務員として採用された場合

三防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)又はこれに基づく命令により防衛省本省若しくは防衛装備庁に置かれる顧問、参与又はこれらに準ずるものとして採用された場合

四営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合(前三号に掲げる場合を除く。)であつて、防衛省令で定める額以下の報酬を得る場合

(防衛大臣への事後の再就職の届出)

第87条の31

別タブ ↗

法第六十五条の十一第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一氏名

二生年月日

三離職時の官職又は階級

四離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかつた場合には、その旨)

五離職前の求職開始日があつた場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容

六離職日

七再就職日

八再就職先の名称及び連絡先

九再就職先の業務内容

十再就職先における地位

十一求職の承認の有無

十二防衛大臣等の援助の有無

十三防衛大臣等以外の援助を行つた者の氏名又は名称及び当該防衛大臣等以外の援助の内容(防衛大臣等以外の援助がなかつた場合には、その旨)

(防衛大臣による報告)

第87条の32

別タブ ↗

法第六十五条の十一第五項の規定による報告のうち同条第一項の規定による届出に係るものは、当該届出に係る者が離職した時点で当該届出に係る約束が効力を失つていない場合において、当該届出に係る者が離職した時に行うものとする。

(内閣の公表事項)

第87条の33

別タブ ↗

法第六十五条の十一第六項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一法第六十五条の十一第一項の規定による届出に係る者次に掲げる事項

一氏名

二離職時の年齢

三離職時の官職又は階級

四約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかつた場合には、その旨)

五再就職の約束をした日

六約束前の求職開始日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかつた場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容)

七離職日

八再就職日又は再就職予定日

九再就職先の名称

十再就職先の業務内容

十一再就職先における地位

十二求職の承認の有無

十三防衛大臣等の援助の有無

二法第六十五条の十一第三項又は第四項の規定による届出に係る者次に掲げる事項

一氏名

二離職時の年齢

三離職時の官職又は階級

四離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかつた場合には、その旨)

五離職前の求職開始日があつた場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容

六離職日

七再就職日又は再就職予定日(法第六十五条の十一第四項の規定による届出に係る者にあつては、再就職日)

八再就職先の名称

九再就職先の業務内容

十再就職先における地位

十一求職の承認の有無

十二防衛大臣等の援助の有無

(防衛大臣の公表事項)

第87条の34

別タブ ↗

法第六十五条の十二第四号に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一法第六十五条の十一第一項の規定による届出に係る者次に掲げる事項

一離職時の年齢

二離職時の官職又は階級

三約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかつた場合には、その旨)

四再就職の約束をした日

五約束前の求職開始日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかつた場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容)

六離職日

七再就職日

八再就職先の名称

九再就職先の業務内容

十再就職先における地位

十一求職の承認を得た日

十二求職の承認の理由

二法第六十五条の十一第三項又は第四項の規定による届出に係る者次に掲げる事項

一離職時の年齢

二離職時の官職又は階級

三離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかつた場合には、その旨)

四離職前の求職開始日があつた場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容

五離職日

六再就職日

七再就職先の名称

八再就職先の業務内容

九再就職先における地位

十求職の承認を得た日

十一求職の承認の理由

(非常勤隊員等の退職管理の特例)

第87条の35

別タブ ↗

法第六十五条の二第一項、第六十五条の三第一項、第六十五条の四第十項、第六十五条の十一第一項及び第二項、第百十八条第一項第七号並びに第百十八条の三の規定は、非常勤隊員等(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒並びに条件付採用期間中の隊員をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、適用しない。

2法第六十五条の二第一項の他の隊員には、非常勤隊員等を含まないものとする。

3法第六十五条の四第十項及び第百十八条第一項第七号の規定の適用については、法第六十五条の四第一項中「隊員であつた者であつて離職後」とあるのは、「隊員(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒並びに条件付採用期間中の隊員を除く。)であつた者であつて離職後」とする。

4第八十七条の二十三第四号、第六号及び第十四号、第八十七条の三十三第一号ヘ並びに前条第一号ホの隊員には、非常勤隊員等を含まないものとする。

第八十七条の三十六

第87条の36

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法第六十五条の四第一項から第四項まで、第百十八条第一項第三号から第六号まで及び第百二十六条第一号の規定の適用については、法第六十五条の四第一項中「隊員であつた者であつて離職後」とあるのは、「隊員(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒並びに条件付採用期間中の隊員を除く。)であつた者であつて離職後」とし、法第六十五条の十一第三項及び第四項並びに第百二十六条第二号の規定の適用については、法第六十五条の十一第三項中「隊員(以下」とあるのは、「隊員(臨時的に任用された隊員及び条件付採用期間中の隊員を除く。以下」とする。

2次に掲げる者には、非常勤隊員等を含まないものとする。

一法第六十五条の四第一項に規定する離職前五年間に在職していた局等組織に属する隊員に類する者として第八十七条の十三に規定するもの

二法第六十五条の四第二項に規定する防衛省本省若しくは防衛装備庁の内部部局に置かれる部の部長若しくは課の課長の職又はこれらに準ずる職として第八十七条の十四に規定するものに就いていた時に在職していた局等組織に属する隊員に類する者として第八十七条の十五に規定するもの

3第八十七条の二十六第四号及び第五号、第八十七条の三十一第五号、第八十七条の三十三第二号ホ並びに第八十七条の三十四第二号ニの隊員には、非常勤隊員等を含まないものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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