自衛隊法施行令 第87条の20(再就職者による依頼等の承認の手続)
- 法第六十五条の四第五項第六号の承認(以下「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、離職の際に若年定年等隊員であつた者にあつては、防衛省令で定めるところにより、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を防衛大臣に、離職の際に一般定年等隊員であつた者にあつては、内閣官房令・防衛省令で定めるところにより、内閣官房令・防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を再就職等監視委員会(依頼等の承認の権限が、次条の規定により、再就職等監察官に委任されている場合にあつては、再就職等監察官)に提出しなければならない。
- 一氏名
- 二生年月日
- 三離職時の官職又は階級
- 四再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称
- 五再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容
- 六離職前五年間(再就職者が法第六十五条の四第二項又は第三項に規定する職に就いていた場合にあつては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容
- 七当該依頼等の承認の申請に係る隊員の官職又は階級及びその職務内容
- 八当該依頼等の承認の申請に係る法第六十五条の四第五項第六号の規定による要求又は依頼の対象となる同条第一項に規定する契約等事務
- 九当該依頼等の承認の申請に係る法第六十五条の四第五項第六号の規定による要求又は依頼の内容
- 十その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
再就職者による依頼等の承認の手続とは何ですか?
定義再就職者による依頼等の承認の手続とは、自衛隊法施行令第87条の20に定められた規定で、「法第六十五条の四第五項第六号の承認(以下「依頼等の承認」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第87条の20(再就職者による依頼等の承認の手続)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第87条の20の条文原文は「法第六十五条の四第五項第六号の承認(以下「依頼等の承認」という。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第87条の20は第五節に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第87条の20の前の条は自衛隊法施行令第87条の19です。
- 自衛隊法施行令第87条の20の次の条は自衛隊法施行令第87条の21です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第87条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第87条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/87_20