自衛隊法施行令 第87条の19(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
法第六十五条の四第五項第六号に規定する政令で定める場合は、同号の規定による要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として防衛省令で定めるものを受ける契約に関する職務その他隊員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
この条文の基本情報
再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合とは何ですか?
定義再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合とは、自衛隊法施行令第87条の19に定められた規定で、「法第六十五条の四第五項第六号に規定する政令で定める場合は、同号の規定による要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第87条の19(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第87条の19の条文原文は「法第六十五条の四第五項第六号に規定する政令で定める場合は、同号の規定による要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第87条の19は第五節に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第87条の19の前の条は自衛隊法施行令第87条の18です。
- 自衛隊法施行令第87条の19の次の条は自衛隊法施行令第87条の20です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第87条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第87条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/87_19