自衛隊法施行令 第87条の18(防衛省又は防衛装備庁への権利行使等に類する場合)
法第六十五条の四第五項第二号に規定する政令で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分についての権限を有する防衛省又は防衛装備庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
この条文の基本情報
防衛省又は防衛装備庁への権利行使等に類する場合とは何ですか?
定義防衛省又は防衛装備庁への権利行使等に類する場合とは、自衛隊法施行令第87条の18に定められた規定で、「法第六十五条の四第五項第二号に規定する政令で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第87条の18(防衛省又は防衛装備庁への権利行使等に類する場合)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第87条の18の条文原文は「法第六十五条の四第五項第二号に規定する政令で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第87条の18は第五節に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第87条の18の前の条は自衛隊法施行令第87条の17です。
- 自衛隊法施行令第87条の18の次の条は自衛隊法施行令第87条の19です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第87条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第87条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/87_18