自衛隊法施行令 第87条の17(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務)
法第六十五条の四第五項第一号に規定する政令で定める業務は、職員の退職管理に関する政令第二条に規定する法人が行う業務とする。
この条文の基本情報
国の事務又は事業と密接な関連を有する業務とは何ですか?
定義国の事務又は事業と密接な関連を有する業務とは、自衛隊法施行令第87条の17に定められた規定で、「法第六十五条の四第五項第一号に規定する政令で定める業務は、職員の退職管理に関する政令第二条に規定する法人が行う業務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第87条の17(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第87条の17の条文原文は「法第六十五条の四第五項第一号に規定する政令で定める業務は、職員の退職管理に関する政令第二条に規定する法人が行う業務とする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第87条の17は第五節に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第87条の17の前の条は自衛隊法施行令第87条の16です。
- 自衛隊法施行令第87条の17の次の条は自衛隊法施行令第87条の18です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第87条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第87条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/87_17