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自衛隊法施行令 第一款 組織及び編成

第15条〜第18条の13・全 30 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法施行令第一款 組織及び編成は、第15条〜第18条の13の全 30 条で構成されています。
  2. 自衛隊法施行令第一款 組織及び編成が属する自衛隊法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百七十九号です。
  3. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(防衛大臣直轄部隊)

第15条

海上自衛隊の防衛大臣直轄部隊は、自衛艦隊、地方隊、情報作戦集団、教育航空集団、練習艦隊その他防衛大臣の定める部隊とする。

(自衛艦隊)

第15条の2

自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び水上艦隊一、航空集団一、潜水艦隊一、開発隊群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は自衛艦隊司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは自衛艦隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

(自衛艦隊司令官)

第16条

自衛艦隊司令官は、海将をもつて充てる。

2自衛艦隊司令部の事務は、自衛艦隊司令官が掌理するものとする。

(自衛艦隊司令部)

第16条の2

自衛艦隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。

2幕僚長は、自衛艦隊司令官を補佐し、自衛艦隊司令部の部内の事務を整理する。

(水上艦隊)

第16条の3

水上艦隊は、水上艦隊司令部及び水上戦群三、水陸両用戦機雷戦群一、哨戒防備群一、水上訓練指導群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、水上艦隊司令部以外の部隊の数を増減することができる。

(水上艦隊司令官)

第16条の4

水上艦隊司令官は、海将をもつて充てる。

2水上艦隊司令部の事務は、水上艦隊司令官が掌理するものとする。

(水上艦隊司令部)

第16条の5

水上艦隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。

2幕僚長は、水上艦隊司令官を補佐し、水上艦隊司令部の部内の事務を整理する。

(航空集団)

第16条の6

航空集団は、航空集団司令部及び航空群七その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、航空集団司令部以外の部隊の数を増減することができる。

(航空集団司令官)

第16条の7

航空集団司令官は、海将をもつて充てる。

2航空集団司令部の事務は、航空集団司令官が掌理するものとする。

(航空集団司令部)

第16条の8

航空集団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。

2幕僚長は、航空集団司令官を補佐し、航空集団司令部の部内の事務を整理する。

(潜水艦隊)

第16条の9

潜水艦隊は、潜水艦隊司令部及び潜水隊群二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、潜水艦隊司令部以外の部隊の数を増減することができる。

(潜水艦隊司令官)

第16条の10

潜水艦隊司令官は、海将をもつて充てる。

2潜水艦隊司令部の事務は、潜水艦隊司令官が掌理するものとする。

(潜水艦隊司令部)

第16条の11

潜水艦隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。

2幕僚長は、潜水艦隊司令官を補佐し、潜水艦隊司令部の部内の事務を整理する。

(掃海隊群)

第16条の12

掃海隊群は、掃海隊群司令部及び三以上の掃海隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

(掃海隊群司令)

第16条の13

掃海隊群の長は、掃海隊群司令とする。

2掃海隊群司令は、海将補をもつて充てる。

3掃海隊群司令部の事務は、掃海隊群司令が掌理するものとする。

(掃海隊群司令部)

第16条の14

掃海隊群司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等海佐をもつて充てる。

2幕僚長は、掃海隊群司令を補佐し、掃海隊群司令部の部内の事務を整理する。

(水上戦群)

第17条

水上戦群は、水上戦群司令部及び水上戦隊三その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、水上戦群司令部以外の部隊の数を増減することができる。

(水上戦群司令)

第18条

水上戦群の長は、水上戦群司令とする。

2水上戦群司令は、海将補をもつて充てる。

(水陸両用戦機雷戦群)

第18条の2

水陸両用戦機雷戦群は、水陸両用戦機雷戦群司令部及び水陸両用戦隊一、機雷戦隊七その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、水陸両用戦機雷戦群司令部以外の部隊の数を増減することができる。

(水陸両用戦機雷戦群司令)

第18条の3

水陸両用戦機雷戦群の長は、水陸両用戦機雷戦群司令とする。

2水陸両用戦機雷戦群司令は、海将補をもつて充てる。

3水陸両用戦機雷戦群司令部の事務は、水陸両用戦機雷戦群司令が掌理するものとする。

(水陸両用戦機雷戦群司令部)

第18条の4

水陸両用戦機雷戦群司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等海佐をもつて充てる。

2幕僚長は、水陸両用戦機雷戦群司令を補佐し、水陸両用戦機雷戦群司令部の部内の事務を整理する。

(哨戒防備群)

第18条の5

哨戒防備群は、哨戒防備群司令部及び哨戒防備隊五その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、哨戒防備群司令部以外の部隊の数を増減することができる。

(哨戒防備群司令)

第18条の6

哨戒防備群の長は、哨戒防備群司令とする。

2哨戒防備群司令は、一等海佐をもつて充てる。

(水上訓練指導群)

第18条の7

水上訓練指導群は、水上訓練指導群司令部及び水上訓練指導隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

(水上訓練指導群司令)

第18条の8

水上訓練指導群の長は、水上訓練指導群司令とする。

2水上訓練指導群司令は、一等海佐をもつて充てる。

(航空群)

第18条の9

航空群は、航空群司令部及び航空隊一、三又は四、整備補給隊一、航空基地隊一又は二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空群司令部以外の部隊の数を増減することができる。

(航空群司令)

第18条の10

航空群の長は、航空群司令とする。

2航空群司令は、海将補をもつて充てる。

(潜水隊群)

第18条の11

潜水隊群は、潜水隊群司令部及び潜水隊二又は三、潜水艦基地隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、潜水隊群司令部以外の部隊の数を増減することができる。

(潜水隊群司令)

第18条の12

潜水隊群の長は、潜水隊群司令とする。

2潜水隊群司令は、一等海佐をもつて充てる。

(開発隊群)

第18条の13

開発隊群は、開発隊群司令部及び開発隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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