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自衛隊法施行令 第16条の3(水上艦隊)

水上艦隊は、水上艦隊司令部及び水上戦群三、水陸両用戦機雷戦群一、哨戒防備群一、水上訓練指導群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、水上艦隊司令部以外の部隊の数を増減することができる。

この条文の基本情報

水上艦隊とは何ですか?

定義水上艦隊とは、自衛隊法施行令第16条の3に定められた規定で、「水上艦隊は、水上艦隊司令部及び水上戦群三、水陸両用戦機雷戦群一、哨戒防備群一、水上訓練指導群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第16条の3(水上艦隊)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第16条の3の条文原文は「水上艦隊は、水上艦隊司令部及び水上戦群三、水陸両用戦機雷戦群一、哨戒防備群一、水上訓練指導群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必…」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第16条の3は第一款 組織及び編成に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第16条の3の前の条は自衛隊法施行令第16条の2です。
  7. 自衛隊法施行令第16条の3の次の条は自衛隊法施行令第16条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第16条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/16_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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