自衛隊法施行令 第16条の3(水上艦隊)
水上艦隊は、水上艦隊司令部及び水上戦群三、水陸両用戦機雷戦群一、哨戒防備群一、水上訓練指導群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、水上艦隊司令部以外の部隊の数を増減することができる。
この条文の基本情報
水上艦隊とは何ですか?
定義水上艦隊とは、自衛隊法施行令第16条の3に定められた規定で、「水上艦隊は、水上艦隊司令部及び水上戦群三、水陸両用戦機雷戦群一、哨戒防備群一、水上訓練指導群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第16条の3(水上艦隊)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第16条の3の条文原文は「水上艦隊は、水上艦隊司令部及び水上戦群三、水陸両用戦機雷戦群一、哨戒防備群一、水上訓練指導群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第16条の3は第一款 組織及び編成に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第16条の3の前の条は自衛隊法施行令第16条の2です。
- 自衛隊法施行令第16条の3の次の条は自衛隊法施行令第16条の4です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第16条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/16_3