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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

自衛隊法施行令 第四節 地方協力本部

第48条〜第48条の3・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法施行令第四節 地方協力本部は、第48条〜第48条の3の全 3 条で構成されています。
  2. 自衛隊法施行令第四節 地方協力本部が属する自衛隊法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百七十九号です。
  3. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(自衛隊地方協力本部)

第48条

別タブ ↗

陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊地方協力本部を置く。

2自衛隊地方協力本部の名称及び位置は、次の表のとおりとし、自衛隊地方協力本部は、同表の担当区域の欄に掲げる区域内において、法第二十九条第一項に規定する事務を行うものとする。

(出張所)

第48条の2

別タブ ↗

防衛大臣は、自衛隊地方協力本部の部務の一部を分掌させるため、出張所を置くことができる。

2出張所の名称及び位置は、官報で告示する。

(出張所長)

第48条の3

別タブ ↗

出張所に、出張所長を置き、自衛官又は事務官をもつて充てる。

2出張所長は、地方協力本部長の指揮監督を受け、出張所の所務を掌理する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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