(自衛隊地方協力本部)
第48条
別タブ ↗陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊地方協力本部を置く。
2自衛隊地方協力本部の名称及び位置は、次の表のとおりとし、自衛隊地方協力本部は、同表の担当区域の欄に掲げる区域内において、法第二十九条第一項に規定する事務を行うものとする。
(自衛隊地方協力本部)
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊地方協力本部を置く。
2自衛隊地方協力本部の名称及び位置は、次の表のとおりとし、自衛隊地方協力本部は、同表の担当区域の欄に掲げる区域内において、法第二十九条第一項に規定する事務を行うものとする。
(出張所)
防衛大臣は、自衛隊地方協力本部の部務の一部を分掌させるため、出張所を置くことができる。
2出張所の名称及び位置は、官報で告示する。
(出張所長)
出張所に、出張所長を置き、自衛官又は事務官をもつて充てる。
2出張所長は、地方協力本部長の指揮監督を受け、出張所の所務を掌理する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)