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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

自衛隊法施行令 第八節 委任規定

第49条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法施行令第八節 委任規定は、第49条の全 1 条で構成されています。
  2. 自衛隊法施行令第八節 委任規定が属する自衛隊法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百七十九号です。
  3. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

第四十九条

第49条

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この章に定めるもののほか、機関の内部組織その他機関に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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