自衛隊法施行令 第49条
この章に定めるもののほか、機関の内部組織その他機関に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第49条は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第49条の条文原文は「この章に定めるもののほか、機関の内部組織その他機関に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第49条は第七節に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第49条の前の条は自衛隊法施行令第48条の9です。
- 自衛隊法施行令第49条の次の条は自衛隊法施行令第50条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/49