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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

自衛隊法施行令 第一節 通則

第51条の5〜第53条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法施行令第一節 通則は、第51条の5〜第53条の全 8 条で構成されています。
  2. 自衛隊法施行令第一節 通則が属する自衛隊法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百七十九号です。
  3. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長、局長若しくは次長又は防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長の官職に準ずる官職)

第51条の5

別タブ ↗

法第三十条の二第一項第六号に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。

一政策立案総括審議官

二衛生監

三施設監

四報道官

五公文書監理官

六サイバーセキュリティ・情報化審議官

七防衛省本省の審議官

八防衛技監

九装備官

十防衛装備庁の審議官

(課長の官職に準ずる官職)

第51条の6

別タブ ↗

法第三十条の二第一項第七号に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。

一防衛省本省の参事官

二訟務管理官

三建設制度官

四提供施設計画官

五服務管理官

六衛生官

七防衛装備庁の参事官

八プロジェクト管理総括官

九革新技術戦略官

十調達総括官

十一総務官

十二人事官

十三会計官

十四監察監査・評価官

十五装備開発官

十六艦船設計官

十七事業計画官

十八事業監理官

十九装備技術官

二十技術計画官

二十一技術振興官

二十二原価管理官

二十三需品調達官

二十四武器調達官

二十五電子音響調達官

二十六艦船調達官

二十七航空機調達官

二十八輸入調達官

二十九前各号に掲げる官職に準ずる官職として防衛大臣が定める官職

(採用等の協議の対象となる退職)

第51条の7

別タブ ↗

法第三十一条の四第一項に規定する政令で定める退職は、幹部隊員(法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員をいう。以下同じ。)からの申出による退職とする。

(管理職への任用の状況の報告)

第51条の8

別タブ ↗

法第三十一条の五第一項の規定による定期的な報告は、内閣総理大臣が定める事項について、毎年一回行うものとする。

2防衛大臣及び防衛装備庁長官は、内閣総理大臣から管理職(法第三十条の二第一項第七号に規定する管理職をいう。次条第二項第三号において同じ。)への任用の状況に関し法第三十一条の五第一項の規定により報告の求めがあつたときは、内閣総理大臣が定める事項を報告するものとする。

(人事に関する情報の管理)

第51条の9

別タブ ↗

内閣総理大臣が、防衛大臣又は防衛装備庁長官に対し、法第三十一条の六第一項の規定により人事に関する情報の提供を求める場合には、書面をもつて行うものとする。

2法第三十一条の六第一項に規定する政令で定める隊員は、幹部隊員、管理隊員(法第三十条の二第一項第七号に規定する管理隊員をいう。第三号において同じ。)及び課程対象者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者をいう。第三号において同じ。)である隊員以外の隊員であつて、次に掲げるものとする。

一幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第十条第二項第一号に掲げる職員が占める官職に準じて防衛大臣が定める官職を占める隊員

二前号に掲げる隊員のほか、国家公務員法第六十一条の二第二項に規定する幹部候補者名簿に記載されている隊員

三前二号に掲げる隊員のほか、幹部職(法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職をいう。)又は管理職に任用されたことがある隊員、課程対象者として選定されたことがある隊員その他幹部隊員、管理隊員又は課程対象者である隊員に準ずる隊員として防衛大臣が定めるもの

3内閣総理大臣は、法第三十一条の六第一項の規定により提出された情報を取り扱う者を指定するとともに、その他の者が当該情報を閲覧ができないようにするために必要な措置を講じなければならない。

(委任規定)

第51条の10

別タブ ↗

第五十一条の五から前条までに定めるもののほか、幹部隊員の任用等に係る特例に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

(非常勤隊員の服務の特例)

第52条

別タブ ↗

予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補及び法第四十一条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員以外の非常勤の隊員(次条において「非常勤隊員」という。)は、法第六十条第二項の規定にかかわらず、国家機関の他の非常勤の職若しくは独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(第五十四条の二第一号、第五十九条の十八第一項及び第六十条の二において「行政執行法人」という。)の非常勤の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の非常勤の職に就くことができる。

第五十三条

第53条

別タブ ↗

法第四十一条、第五十三条及び第五十四条第一項の規定は、非常勤隊員については、適用しない。

2法第四十条、第四十二条から第四十四条まで及び第四十九条の規定は、非常勤隊員で六月以内の期間を定めて任用されるものについては、適用しない。

3法第六十二条及び第六十三条の規定の非常勤隊員に対する適用については、法第六十二条第二項中「防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を受けた場合」とあるのは「防衛大臣又はその委任を受けた者に届け出た場合」と、法第六十三条中「防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣の承認を受けなければならない。」とあるのは「防衛大臣に届け出なければならない。」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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