自衛隊法施行令 第52条(非常勤隊員の服務の特例)
予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補及び法第四十一条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員以外の非常勤の隊員(次条において「非常勤隊員」という。)は、法第六十条第二項の規定にかかわらず、国家機関の他の非常勤の職若しくは独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(第五十四条の二第一号、第五十九条の十八第一項及び第六十条の二において「行政執行法人」という。)の非常勤の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の非常勤の職に就くことができる。
この条文の基本情報
非常勤隊員の服務の特例とは何ですか?
定義非常勤隊員の服務の特例とは、自衛隊法施行令第52条に定められた規定で、「予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補及び法第四十一条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員以外の非常勤の隊員(次条において「非常勤隊員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第52条(非常勤隊員の服務の特例)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第52条の条文原文は「予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補及び法第四十一条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員以外の非常勤の隊員(次条において「非常勤隊員」という。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第52条は第一節 通則に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第52条の前の条は自衛隊法施行令第51条の10です。
- 自衛隊法施行令第52条の次の条は自衛隊法施行令第53条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/52