自衛隊法施行令 第51条の6(課長の官職に準ずる官職)
- 法第三十条の二第一項第七号に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。
- 一防衛省本省の参事官
- 二訟務管理官
- 三建設制度官
- 四提供施設計画官
- 五服務管理官
- 六衛生官
- 七防衛装備庁の参事官
- 八プロジェクト管理総括官
- 九革新技術戦略官
- 十調達総括官
- 十一総務官
- 十二人事官
- 十三会計官
- 十四監察監査・評価官
- 十五装備開発官
- 十六艦船設計官
- 十七事業計画官
- 十八事業監理官
- 十九装備技術官
- 二十技術計画官
- 二十一技術振興官
- 二十二原価管理官
- 二十三需品調達官
- 二十四武器調達官
- 二十五電子音響調達官
- 二十六艦船調達官
- 二十七航空機調達官
- 二十八輸入調達官
- 二十九前各号に掲げる官職に準ずる官職として防衛大臣が定める官職
この条文の基本情報
課長の官職に準ずる官職とは何ですか?
定義課長の官職に準ずる官職とは、自衛隊法施行令第51条の6に定められた規定で、「法第三十条の二第一項第七号に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第51条の6(課長の官職に準ずる官職)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第51条の6の条文原文は「法第三十条の二第一項第七号に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第51条の6は第一節 通則に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第51条の6の前の条は自衛隊法施行令第51条の5です。
- 自衛隊法施行令第51条の6の次の条は自衛隊法施行令第51条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第51条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第51条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/51_6