自衛隊法施行令 第51条の5(事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長、局長若しくは次長又は防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長の官職に準ずる官職)
- 法第三十条の二第一項第六号に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。
- 一政策立案総括審議官
- 二衛生監
- 三施設監
- 四報道官
- 五公文書監理官
- 六サイバーセキュリティ・情報化審議官
- 七防衛省本省の審議官
- 八防衛技監
- 九装備官
- 十防衛装備庁の審議官
この条文の基本情報
事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長、局長若しくは次長又は防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長の官職に準ずる官職とは何ですか?
定義事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長、局長若しくは次長又は防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長の官職に準ずる官職とは、自衛隊法施行令第51条の5に定められた規定で、「法第三十条の二第一項第六号に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第51条の5(事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長、局長若しくは次長又は防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長の官職に準ずる官職)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第51条の5の条文原文は「法第三十条の二第一項第六号に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第51条の5は第一節 通則に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第51条の5の前の条は自衛隊法施行令第51条の4です。
- 自衛隊法施行令第51条の5の次の条は自衛隊法施行令第51条の6です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第51条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第51条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/51_5