受講中の講座ブックマーク無料で登録

自衛隊法施行令 第51条の4(駐屯地司令等の職務の特例)

防衛大臣は、駐屯地と基地とが同一の場所に所在し、又は近接して所在している場合には、第五十一条第二項の規定により駐屯地司令が行うべきこととされている職務の一部を基地司令に行わせ、又は前条第二項の規定により基地司令が行うべきこととされている職務の一部を駐屯地司令に行わせることができる。

この条文の基本情報

駐屯地司令等の職務の特例とは何ですか?

定義駐屯地司令等の職務の特例とは、自衛隊法施行令第51条の4に定められた規定で、「防衛大臣は、駐屯地と基地とが同一の場所に所在し、又は近接して所在している場合には、第五十一条第二項の規定により駐屯地司令が行うべきこととされている職務の一部を基…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第51条の4(駐屯地司令等の職務の特例)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第51条の4の条文原文は「防衛大臣は、駐屯地と基地とが同一の場所に所在し、又は近接して所在している場合には、第五十一条第二項の規定により駐屯地司令が行うべきこととされている職務の一部を基…」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第51条の4は第四章 駐屯地及び駐屯地司令並びに基地及び基地司令に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第51条の4の前の条は自衛隊法施行令第51条の3です。
  7. 自衛隊法施行令第51条の4の次の条は自衛隊法施行令第51条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第51条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第51条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/51_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›