自衛隊法施行令 第51条の3(基地司令)
- 基地ごとに、基地司令を置く。
- 2.基地司令は、防衛大臣の定めるところにより、基地の警備及び管理、基地における隊員の規律の統一その他防衛大臣の定める職務を行う。
この条文の基本情報
基地司令とは何ですか?
定義基地司令とは、自衛隊法施行令第51条の3に定められた規定で、「基地ごとに、基地司令を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第51条の3(基地司令)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第51条の3の条文原文は「基地ごとに、基地司令を置く。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第51条の3は第四章 駐屯地及び駐屯地司令並びに基地及び基地司令に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第51条の3の前の条は自衛隊法施行令第51条の2です。
- 自衛隊法施行令第51条の3の次の条は自衛隊法施行令第51条の4です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第51条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第51条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/51_3